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会社ロゴを商標登録する

こんにちは、ラビーの K@zuki. です。
この記事では、前回の記事で作成したロゴを商標登録した流れについて紹介します。

商標登録の必要性

ロゴが完成した後、次に考えたのが商標登録です。 
商標登録が必要な一般的な理由としては、以下のような理由があります。

  • 他社による類似ロゴの使用を防ぐ

  • 侵害があった場合の法的措置が可能にする

  • 登録商標であることで信頼性が増す

弊社でもこのうち前者2つを目的に商標を出願することに決めました。
特に理由は必要ないかもしれません。

商標とは?

商標登録の詳細に入る前に、そもそも商標とは何かについて簡単に説明します。
専門家ではないので、詳細に関しては専門家に相談することを強く推奨します。

商標とは、自社の商品やサービスを他社のものと区別するために使用する「標識」のことです。具体的には以下のようなものが含まれます:

  • 文字商標 … 社名や商品名など

  • 図形商標 … ロゴやシンボルマークなど

  • 結合商標 … 文字と図形を組み合わせたもの

  • 立体商標 … 商品の形状など

  • 音商標 … ジングルなど

商標を登録することで、その標識を独占的に使用する権利が得られ、ブランドを法的に保護することができます。
そして商標には出願時のどの用途で利用するのか区分を指定する必要があります。

商標出願の区分について

商標を出願する際には、「区分」という概念が重要になります。
これは、商標を使用する商品やサービスの分野を示すものです。
全部で45の区分があり、1〜34類が商品、35〜45類がサービスに関する区分です。
1つの商標出願で複数の区分を指定することができます。
ただし、区分が増えるほど費用も増加します。

例えば:

  • 第9類 … コンピュータソフトウェア、スマートフォンアプリなど

  • 第25類 … 被服、帽子、靴など

  • 第35類 … 広告、経営の診断または経営に関する助言など

  • 第42類 … コンピュータソフトウェアの設計・作成・保守など

自社の事業内容に合わせて適切な区分を選択することが重要です。
よく分からないと思うのでロゴ商標に詳しい弁理士さんなどの専門家に相談することを推奨します。

Toreru

商標登録を行うにあたり、私はToreruという商標出願サービスを利用することにしました。

選んだ理由は以下の通りです:

  • 使いやすいオンラインプラットフォーム

  • 専門家のサポートが受けられる

あまり時間が取れなかったことと、お試しの目的で直接弁理士さんへの依頼ではなく今回のプラットフォームを利用しました。
業界に特化している方とは限らないと思うので、特化している便利さんを探すのも一手です。

商標出願

文字商標とロゴ商標を分けて出願しているのですが、今回は既に取得済みであるロゴ商標での出願の流れについて振り返ります。

  1. Toreruマイページで商標を登録する

  2. Toreruに調査を依頼する(担当弁理士による出願サポートあり)

  3. Toreruで出願を申し込む

  4. 特許庁での審査結果を待つ

  5. 審査が通り次第、印紙代などを振り込む

  6. 電子登録証を受け取る

といった流れになります。
最新の情報はToreruのヘルプページから確認してください。

さて、この流れを見て分かる通り、ほぼ待ってるだけです。
Toreruの指示に従って操作するだけでOKなので、詳細については説明するほどのトピックはありませんので省きます。
実際の弁理士さんに依頼する場合も大きくは変わらないと思います。

どの区分で申し込むかについて悩んでいることについては、出願サポート時に質問をしておくと丁寧に回答をいただけると思います。

まとめ

商標は、法人だけでなく個人でも商売を行うために製品やサービスを守るためにも必要な作業です。
早め早めに動いておくことをオススメします。
Toreruを利用をすると、かなり簡単に商標出願から登録まで行えるので、非常にオススメとなっています。

読者の皆様も、起業の際にはぜひロゴや社名、サービス名を商標出願することを視野に入れてみてください。

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