令和6年度の税制改正大綱には、対象の取引から得られる所得の30%が税控除可能な損金として計上できるなど、新しい「イノベーションボックス税制」の創設についての内容が含まれています。ここでは、その要点を簡潔にまとめ解説します。
詳しくは令和6年度税制改正大綱 | 政策 | ニュース | 自由民主党 (jimin.jp) を参照ください。
イノベーションボックス税制の概要
対象となる法人:青色申告書を提出する法人が対象です。
適用期間:2025年(令和7年)4月1日から2032年(令和14年)3月31日までの間に開始する事業年度。
対象取引:特定の特許権や人工知能関連技術の著作権に関する譲渡や貸付けの取引。
税制優遇:対象取引から生じる所得の30%(特定の計算式による)が損金算入可能。
具体的な税制優遇内容
具体例①(特許権)
例えば、A社が開発したAI技術に関する特許を、B社に譲渡した場合、A社はその取引から生じる所得の一部を損金として計上できる。これにより、A社の課税所得が減少し、税負担が軽減される。
具体例②(著作権)
例えば、C社が開発したAIを用いた新しいソフトウェアの著作権を、D社にライセンス提供した場合を考えます。この著作権に関するライセンス契約により、C社はその取引から生じる所得の一部を損金として計上できます。これにより、C社の課税所得が減少し、結果として税負担が軽減されることになります。
補足
この制度は、国内でのイノベーションと技術開発を促進し、より多くの企業が研究開発に投資するインセンティブを提供することを目的としていると考えられます。
令和6年度税制改正大綱 イノベーションボックス税制(抜粋)
参考
第2回 我が国の⺠間企業によるイノベーション投資の促進に関する研究会 事務局説明資料|経済産業省