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対象所得30%控除可「イノベーションボックス税制」とは?|AIや著作権との関係は?|税制改正大綱

令和6年度の税制改正大綱には、対象の取引から得られる所得の30%が税控除可能な損金として計上できるなど、新しい「イノベーションボックス税制」の創設についての内容が含まれています。ここでは、その要点を簡潔にまとめ解説します。
詳しくは令和6年度税制改正大綱 | 政策 | ニュース | 自由民主党 (jimin.jp) を参照ください。


イノベーションボックス税制の概要

  1. 対象となる法人:青色申告書を提出する法人が対象です。

  2. 適用期間:2025年(令和7年)4月1日から2032年(令和14年)3月31日までの間に開始する事業年度。

  3. 対象取引:特定の特許権や人工知能関連技術の著作権に関する譲渡や貸付けの取引。

  4. 税制優遇:対象取引から生じる所得の30%(特定の計算式による)が損金算入可能。

具体的な税制優遇内容

  • 研究開発費と直接関連する取引について、その所得の一部が税務上の損金として扱われる。

  • 関連者間の取引には、移転価格税制の基準が適用される。

具体例①(特許権)

例えば、A社が開発したAI技術に関する特許を、B社に譲渡した場合、A社はその取引から生じる所得の一部を損金として計上できる。これにより、A社の課税所得が減少し、税負担が軽減される。

具体例②(著作権)

例えば、C社が開発したAIを用いた新しいソフトウェアの著作権を、D社にライセンス提供した場合を考えます。この著作権に関するライセンス契約により、C社はその取引から生じる所得の一部を損金として計上できます。これにより、C社の課税所得が減少し、結果として税負担が軽減されることになります。

補足

  • 研究開発費には特定の調整が適用され、そのうち特定特許権等に直接関連する費用が対象となります。

  • 独立企業間価格に満たない取引には、特定の調整が必要です。

この制度は、国内でのイノベーションと技術開発を促進し、より多くの企業が研究開発に投資するインセンティブを提供することを目的としていると考えられます。

令和6年度税制改正大綱 イノベーションボックス税制(抜粋)


令和6年度税制改正大綱
目次

第二 令和6年度税制改正の具体的内容
 三 法人課税
  2 生産性向上・供給力強 化に向けた国内投資の促進
  (国 税)
   (2)イノベーションボックス税制の創設

令和6年度税制改正大綱 | 政策 | ニュース | 自由民主党 (jimin.jp)

(2)イノベーションボックス税制の創設
青色申告書を提出する法人が、令和7年4月1日から 令和14年3月31日までの間に開始する各事業年度において居住者 若しくは内国法人(関連者であるものを除く。 )に対する特定特許権等の譲渡又は他の者 (関連者であるものを除く。)に対する特定特許権等の貸付け(以下 「特許権譲渡等取引」という。 )を行った場合には、次の金額のうちいずれか少ない金額の 30%に相当する金額は、その事業年度において損金算入できることとする。

その事業年度において行った特許権譲渡等取引ごとに、次のイの金額に次のロの金額のうちに次のハの金額の占める割 合を乗じた金額を合計した金額
その特許権譲渡等取引に係る所得の金額
当期及び前期以前(令和7年4 月1日以後に開始する事業年度に限る。 )において生じた研究開発費の額のうち、その 特許権譲渡等取引に係る特定特許権等に直接関連する研究開発に 係る金額の合計額
上記ロの金額に含まれる適格研 究開発費の額の合計額

当期の所得の金額

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(注1)上記の「関連者」は、移転価格税制 における関連者と同様の基準により判定する。
(注2)上記の「特定特許権等」とは、令和6年4月1日以後に取得又は製作をした特許権及び人工知能関連技術を活用したプログラムの著作権で、一定のものをいう。
-71- (注3)特定特許権等の貸付けには、特定特許権等に係る権利の設定その他他の者に特定特許権等を使用させる行為を含む。
(注4)上記の「研究開発費の額」とは、研究開発費等に係る会計基準における研究開発費の額に一定の調整を加え た金額をいう。
(注5)上記の「適格研究開発費の額」とは 、研究開発費の額のうち、特定特許権等の取得費及び支払ライセンス料、国外関連者に対する委託試験研究費並びに国外事業所等を通じて行う事業に係る研究開発費の額以外のものをいう。
(注6)令和9年4月1日前に開始する事業 年度において、当期において行った特許権譲渡等取引に係る特定特許権等のうち に令和7年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日前に開始した研 究開発に直接関連するものがある場合には、上記①の金額は、次の①の金 額に次の②の金額のうちに次の③の金額の占める割合を乗じた金額とする。
① 当期において行った特許権譲渡 等取引に係る所得の金額の合計額
② 当期、前期及び前々期において 生じた研究開発費の額の合計額
③ 上記②の金額に含まれる適格研 究開発費の額の合計額
(注7)本制度の適用において、法人が関連 者に対して支払う特定特許権等の取得費又はライセンス料が独立企業間価格に満たない場合には、独立企業間価格によることとし、国内の関連者に対してこれらの費用を支払う場合には、所要の書類を作成し、税務当局からの求めがあった場合には遅滞なく提示し、又は提出しなければならないこととする。また、更正期限を延長する特例、同業者に対する質問検査権、書類 の提示又は提出がない場合の推定課税その他所要の措置を講ずる。

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参考


第2回 我が国の⺠間企業によるイノベーション投資の促進に関する研究会 事務局説明資料|経済産業省


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