「天皇制」は「詰んだ」のか(2)
(承前)さて、前稿の続きである。
不毛な「男系天皇」「女系天皇」論 今後の皇室・天皇制のあり方については、20年近く前からさまざまな形で議論されてきた。それは皇位継承について、皇室典範第2条・3条が重くのしかかってたからである。引用する。
第1条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第2条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一 皇長子
二 皇長孫
三 その他の皇長子の子孫
四 皇次子及びその子孫
五 その他の皇子孫
六 皇兄弟及びその子孫
七