子供が【ゲームに30万円以上課金】取り消せるのか
🔵子どもがゲームに30万円課金、取り消せる?
⏺️親のクレカを勝手に使われた時にどうするか
⏺️親の同意がなかったという証明ができない可能性も
⏺️なぜか親よりも自由にスマホを使いこなしてしまうのが、子ども
⬛️親のスマホを使って、勝手に無断で買い物をされてしまったが、取り消せないのか
【具体例】
①中学1年生の子どもが、親のクレジットカードを勝手に使ってスマホのゲームに30万円を課金していた。
②「スマホで作る年賀状」を小学生の子どもが誤って注文してしまい、「キャンセル不可能な商品みたいです」と途方に暮れている。
未成年の子どもが親に無断でゲームに高額課金をしたり
キャンセル不可能な商品を誤って購入してしまったり
➡️親が販売業者に注文の取り消しを求めることはできるのか。
⬛️親は原則として取り消すことができる
【未成年者が法定代理人である親の同意を得ずに何らかの法律行為をした場合】
➡️その法律行為は原則として取り消すことができる(民法第5条2項)。
①クレジットカードを使ってゲーム上のポイントを購入する。
②スマホから年賀状を注文する。
➡️法律行為の一種であり、いずれのケースでも、親は原則として取り消すことが可能。
【例外的な場合】
➡️未成年者が相手を騙して、自分を大人だと思わせたような場合には取り消しはできない。
【単に未成年者かどうかを「はい」「いいえ」で答えさせるような場合】
➡️騙したとまでは評価されないが、課金や注文の前に、未成年者が虚偽の生年月日を入力した場合などは、騙したと評価されてしまう可能性もある。
【子どもが「スマホで作る年賀状」を誤注文したという事例の場合】
➡️考えられるのは子どもが親のスマホを勝手に操作して注文してしまったというケースである。
⚠️注文内容などがあまりにもおかしいといった事情がなければ、子どもが誤って注文したことの立証は難しく、親が取り消すことができる可能性は低い。
【法的には取消しが難しい場合】
➡️業者側が好意で取り消しに応じることもあり、取り消しの希望は伝えてみても良いとおもわれる。
🌸改善策
まず、子供の手元にクレジットカードなどの情報を置かないこと。
見えないように隠すか、施錠などをして使用させないことが大切である。
子供は興味本意で行動を行う可能性が高いので、十分管理には気を付けてもらう必要がある。
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