認知症の姑に借金判明、親族はどうすべきか
🔵認知症の姑に借金判明、親族はどうすべき
⏺️本人に返済可能な資産・収入がない場合は
知症の姑に借金。
本人はまったく覚えていない。
そんなとき、家族はどうしたらよいのか。
⬛️認知症の姑に借金が判明
⏹️姑が施設に入所する前に、銀行のカードローンで借りたもの
➡️銀行の代理人弁護士から連絡があった。
【73歳の姑】
要介護度3の認知症
➡️おカネを借りたことを覚えていない。
⚠️定期的な収入は2カ月で3万円弱の年金しかなく、返済能力がまったくない。
【相談者】
子どもが親の借金を返済する必要はないと思うが、このまま放置しておくのはまずいと思うと、今後について悩んでいる。
⬛️認知症の状態で話しをするべきではない
⏹️認知症の家族を持つ人にとっては切実な問題だが、どのような対応をすればよいのか
・姑さんは認知症である。
・姑さん自身が銀行と話をつけることも、破産申し立てを弁護士に依頼することもできない。
・認知症の状態で話をするべきではない。
⏹️親族が銀行と話をつけようと思っても
➡️銀行から『姑さん本人とでなければ話をしない』と言われてしまえば、それまで。
⏹️親族が銀行と話をつけたとしても
➡️後日その合意の有効性が問題となってしまう可能性がある。
八方手詰まりといえそうだが、親族はどうすればよいのか。
ここから、更に詳しく深掘りしていきます。
⬛️親族が姑さんのために銀行と有効な話をつけようとする
『後見』
『保佐』
『補助』
➡️この様な制度を利用する必要がある。
認知症
知的障害
精神障害
➡️これらの理由で判断能力が不十分な人のために、その財産を管理する人を付ける公的な制度である。
⬛️後見人による「破産申し立て」も一手
⏹️家庭裁判所へ話をつける方法もある
家庭裁判所が審理して、親族や弁護士が本人の後見・補佐・補助人などとして、任命されることになる。
その後は家裁の判断を仰ぎながら、銀行と有効な話をすることもできる。
🌼姑さんに返済可能な資産・収入がないようであれば、後見人などの立場で、本人のために破産を申し立てるというような流れになる。
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