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認知症の姑に借金判明、親族はどうすべきか

🔵認知症の姑に借金判明、親族はどうすべき


⏺️本人に返済可能な資産・収入がない場合は


知症の姑に借金。


本人はまったく覚えていない。


そんなとき、家族はどうしたらよいのか。


⬛️認知症の姑に借金が判明


⏹️姑が施設に入所する前に、銀行のカードローンで借りたもの


➡️銀行の代理人弁護士から連絡があった。


【73歳の姑】


要介護度3の認知症


➡️おカネを借りたことを覚えていない。


⚠️定期的な収入は2カ月で3万円弱の年金しかなく、返済能力がまったくない。


【相談者】


子どもが親の借金を返済する必要はないと思うが、このまま放置しておくのはまずいと思うと、今後について悩んでいる。


⬛️認知症の状態で話しをするべきではない


⏹️認知症の家族を持つ人にとっては切実な問題だが、どのような対応をすればよいのか


・姑さんは認知症である。


・姑さん自身が銀行と話をつけることも、破産申し立てを弁護士に依頼することもできない。


・認知症の状態で話をするべきではない。


⏹️親族が銀行と話をつけようと思っても


➡️銀行から『姑さん本人とでなければ話をしない』と言われてしまえば、それまで。


⏹️親族が銀行と話をつけたとしても


➡️後日その合意の有効性が問題となってしまう可能性がある。


八方手詰まりといえそうだが、親族はどうすればよいのか。


ここから、更に詳しく深掘りしていきます。



⬛️親族が姑さんのために銀行と有効な話をつけようとする


『後見』


『保佐』


『補助』


➡️この様な制度を利用する必要がある。


認知症


知的障害


精神障害


➡️これらの理由で判断能力が不十分な人のために、その財産を管理する人を付ける公的な制度である。


⬛️後見人による「破産申し立て」も一手


⏹️家庭裁判所へ話をつける方法もある


家庭裁判所が審理して、親族や弁護士が本人の後見・補佐・補助人などとして、任命されることになる。


その後は家裁の判断を仰ぎながら、銀行と有効な話をすることもできる。


🌼姑さんに返済可能な資産・収入がないようであれば、後見人などの立場で、本人のために破産を申し立てるというような流れになる。

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