金銭解決制度】を設ける必要があるのか
🔵なぜ、金銭解決制度をもうける必要があるのか
⏺️不当な解雇だと裁判で認められた場合どうなるのか
⬛️金銭的に解決するための制度の創設に向け、透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方について始めている
⏹️厚生労働省の検討会にて
報告書原案を示し、企業からの利用申し立てを認めないこと
労働者の意思で職場復帰をしないこと
➡️この様な場合には、企業が支払う解決金に限度額などが盛り込まれた。
⏹️日本経済新聞の報道
【検討会での委員の意見】
「検討会での同意は取れてない」
「高額になりすぎないよう中小企業の負担に配慮してほしい」
➡️これらなどの意見が出た。
⬛️厚労省は法整備に向けた議論を進めたい考えている
⏹️制度の導入をめぐって
労働者側からの反発も根強くある。
労働問題に対して、この制度についてどう評価するのか。
ここから詳しく説明していきます。
⬛️制度の必要性は
⏹️結論から言うと
➡️労働者側にとって解雇の金銭的解決制度を積極的に求める必要性は薄いように思われる。
⚠️このような制度ができることで、簡単に解雇される事態が懸念される。
⬛️制度創設による効果については懐疑的
⏹️何のために、金銭的解決制度をもうけるのか
⭕️新しい制度を作ることの目的
➡️現在の制度では解決できない改題に対応するためである。
⏹️不当解雇をめぐる課題で求められていること
❌新たな制度ではない
⭕️今ある制度をいかに活用するべきか、という点である。
➡️即ち、解雇を巡る争いでは、労働者が裁判手続きまでたどり着くことは、残念ながら少ないと感じています。
⏹️裁判手続きの中には色々な制度がある
・通常の裁判
・労働審判
・賃金仮払いの仮処分
➡️様々な制度があり、使いやすいものもある。
【労働審判】
解雇や給料の不払いなどのトラブルを迅速に解決することを目的にもうけられた制度である。
⭕️解雇事件で職場復帰を積極的には望まず、早期に解決したい場合に適した制度である。
➡️労働審判では、解雇は無効であるとして、一定の金銭を使用者側が支払うことで解決しているケースが多いように思われる。
⬛️このような制度があるのに、なぜ金銭解決制度をもうける必要があるのか
⏹️労働問題で問題なこと
➡️金銭解決制度がないことではなく、今ある制度が十分活用されていないことである。
⚠️このような理由から、「労働者側にとって解雇の金銭的解決制度を積極的に求める必要性は薄い」。
⬛️使用者側が解雇をしやすくなる可能性
⏹️最終的にどのような制度になるのか分からない
【経営側の視点に立って考えた場合】
ある労働者を解雇したいと考え、その労働者との間で争いになる可能性を予期できた場合でも、金銭的解決という選択肢があれば、解雇への抵抗感が減る可能性もある。
➡️特に、早期退職などを巡る問題等が昨今ニュースなどで話題となっている
【ルールが変更された場合】
使用者側が解雇をしやすくなり、労働者の解雇を巡る現状は更に悪化する懸念がある。
★まとめ
不当な解雇をされても労働者側に訴訟などの手段が浸透していない現状において、金銭解決制度の導入は、解雇が簡単になされてしまう懸念がある。
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