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【頭髪】をめぐる学校トラブルが増えている

🔵頭髪をめぐる学校トラブルが増えている


⏺️「中学2年の姪っ子が学校で先生に髪を切られました」


⬛️投稿者の姪は以前から「髪が赤い」と教師に指摘されていた


⏹️姪は髪を赤く染めていたわけではない


屋外で部活動をしているため、髪が紫外線の影響を受けて日焼けしていると本人や親は考えている。


➡️しかし、教師に注意されるので、そのたびに髪を黒く染めていた。


⏹️教師に髪をチェックされた際


「また染めてるのか?」


➡️この様に何度も髪を染めることに嫌気がさしていた姪は「髪を切ってくるから大丈夫」と答えた。


⚠️姪は呼び出され、担任の教師と家庭科の教師に「スキばさみ」で髪を切られてしまった。


⬛️「暴行罪」と判断されたケースも


①もし教師が生徒の意思を無視して、勝手に髪を切った場合、犯罪にあたるのだろうか。


②髪を切った教師に対して、損害賠償を請求することはできるだろうか。


ここから、法律に関して詳しく説明していきます。


⬛️他人の髪を勝手に切る行為


・傷害罪(刑法204条)


・暴行罪(刑法208条)


➡️どちらかで争いがある。


⏹️明治45年の大審院判決によると


暴行罪に該当すると判断されている。


➡️そのような理解が実務上は定着している。


⏹️髪を黒く染めるよう何度も指導する行為


【染めないと髪を切るぞ』などと告知した上で指導したという事情が存在する場合】


➡️強要罪(刑法第223条)が成立する余地がある。


【教師が勝手に生徒の髪を切った場合】


➡️勝手に生徒の髪を切る行為について、不法行為に基づく損害賠償を請求することが可能。


【請求の相手方は、私立学校の場合】


➡️教師本人や学校に対して直接、損害賠償を請求することになる。


【請求の相手方は、公立学校の場合】


➡️学校を管理監督する各自治体(区や市など)を被告として、国家賠償法に基づく請求をするため、教師個人の法的責任を直接追及できるわけではない。


しかし、国家賠償法に基づく請求であっても通常、担任の教師を証人として尋問することになる。


➡️尋問の場において教師の問題行為を事実上明らかにすることは可能。


⬛️髪の毛を無理矢理、黒髪に染めさせる行為は


⏹️頭髪を巡る問題は、近年の学校トラブルにおいて複数生じている


【一部の公立学校】


『髪の色が明るすぎる』などとして、地毛にもかかわらず無理矢理、黒髪に染めているといった報告があがっている。


⏹️黒髪を強要する行為


人権侵害の問題が生じている。


染色のために生徒を押さえつけるといった行為は、体罰と評価する。


🌼学校内における秩序を考慮する必要はあるが、その一方で、生徒の多様性に十分配慮した教育を徹底することも重要である。

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