清水隆久@弁護士 埼玉弁護士会 川越支部所属 2016年12月30日 01:38 第1項 「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と定めている。違反者は最高1年の懲役又は最高50万円の罰金に処せられる。 いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #国家公務員法守秘義務違反 2