教育・保育施設への指導監査について

監査、教育・保育現場の皆さんにとってはいやーな響きの言葉かもしれません。
一般の方にとっては何か事故が起きた後、自治体などが特別監査に入る様子が頭に浮かぶかもしれません。

いろんなイメージのある監査について、話をしていこうと思います。

監査もいろいろ

そもそも、教育・保育施設に対する指導監査にはどのような種類があるのか
大きく分けると2種類があります。

その1:施設監査

認可施設に対して、認可基準に基づく監査を行うことを、施設監査といいます。
この監査を行うのは、認可権限を持つ自治体になるので、市町村の中でも、権限がないところが多くあります。
一般的には都道府県や政令市、中核市など、一定の規模の自治体が主体となることが多いですが、一部、権限を移譲されて実施している自治体も存在します。

その2:確認指導

現制度においては、認可施設に対して、市町村が確認という手続きをすることで、公的なお金を給付することが可能となっています。
その、確認の基準に基づいて行う監査を、確認指導といいます。
これは、全市町村が権限を持っており、定期的に実施することが求められていますが、実際のところ実施できている自治体がどの程度いるか、厳しい状況だと感じています。

そもそも、教育・保育施設に対する監査のノウハウもない中、いきなりさあ指導監査をしてくださいと言われても、ノウハウも人員体制も整っているわけもなく、課題意識はもちながらも、対応しきれないのは想像できます。
また、施設監査は行われていることから、日々の事務手続きのやり取りで最低限確認しているというところもあるでしょう。

その3:監査もいろいろ

このほかにも、無償化に関する確認指導や、業務管理体制の整備に関する監査など、教育・保育施設に対する監査というのは、多様なものが存在するのが今の制度です。

正直、どこまで見るか、どこまで見ればいいのか、指導監査一つとっても非常にわかりづらい制度だなと感じています。

それを受ける施設側も、今は何の監査を受けているのか?
理解が追い付かないケースもあるのではないかと感じています。

公的なお金を投入し、大切な子どもたちの命を預ける施設だからこそ、しっかりと指導監督していくことの重要性は理解していますが、制度が複雑化し、自治体の人員も限りがある中、あれもやれこれもやれと上から降ってくるのはなかなか厳しい面があるなと感じています。

次回以降ももう少し指導監査について触れていきます。

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