認可外保育施設の種類
前回、認可外保育施設の全般的な話をしました。
ここでは、認可外保育施設の種類について触れていきたいと思います。
あれも認可外保育施設?
認可外保育施設は、認可されていない施設ですが、その中身についてはさまざまです。
制度上は以下の事業を目的とする施設として分類されます
①家庭的保育事業
②小規模保育事業
③保育所
④事業所内保育事業
⑤居宅訪問型保育事業
①~③は規模は違いますが、親族等以外のお子さんを施設でお預かりする施設です。
④は名前のとおり、事業所の中に設置される保育施設となっており、設置する事業所に勤めている方のお子さんを福利厚生的にお預かりする施設です。※中には、勤めていない方のお子さんをお預かりするような施設もあります。
⑤は居宅に訪問する、いわゆるベビーシッターのことをいいます。ベビーシッターも認可外保育施設として管理される対象となっています。
また、夜間の保育などを中心とする施設については、ベビーホテルという名称で管理され、より厳しく管理するよう示されています。
公的なお金が入る認可外保育施設がある?
通常、認可外保育施設には公的なお金が入らない(無償化を除く)と話しました。
しかし、実際は認可外保育施設という分類でありながら公的なお金が入る施設があります。
それが「企業主導型保育施設」です。
※地方裁量型認定こども園もそうですが、ここでは省きます。
企業主導型保育施設の概要はこども家庭庁のホームページがよくわかると思いますので、リンク先を貼っておきます。
近いのは事業所内保育事業を目的として認可外保育施設ですが、待機児童の解消のため国が直接整備を推進した施設となっており、認可施設に近い企業主導型保育施設としての基準を遵守し、児童育成協会から運営資金が投入されています。
ここにも自治体として立入調査に入らないといけないのですが、児童育成協会も企業主導型保育施設として立入調査に入っています。
ひとことで認可外保育施設といってもいろいろな種類の施設があることがイメージできたら幸いです。
いずれにしても、子どもを預ける親として信頼できる施設がどうか、認可、認可外にかかわらず見学等で確認していくことが大事ですし、見学を断ることはないと思いますが、そのような施設はよく注意した方が良いかもしれません。
※見学に対応することも基準上求められています。