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「連れ去り問題」に関する外務省への質問とその回答及び追加質問(R6.6.19~)

浜田聡先生事務所経由で、
◯R6年5月の米国議会で「連れ去り問題」が解決しなければ対日制裁があり得ることを示唆する質疑・答弁があったことを把握しているか
◯国境を越えた連れ去りだけでなく、日本国内での外国人当事者の連れ去りも非難内容に含まれると考えているか

という内容の質問を外務省にしていただきました。
上記質問に対する外務省からの回答です(質問日 R6.6.19, 回答日 R6.6.27)↓

【回答要約】
◯外務省は、R6年5月の米国議会で「連れ去り問題」が解決しなければ対日制裁があり得ることを示唆する質疑・答弁があったことを把握している
◯外務省としては、日本に対する非難の中に「日本在住の外国人に起きた連れ去り」が含まれているかはわからないという認識


回答要約後者部分は、諸外国との問題意識とズレが大きいのではと感じました。また、質問7の意図が伝わっていなかったようなので追加質問をお願いしました。

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【追加質問】
前提:外務省に2024年6月19日に質問させていただき、6月27日に回答を頂いた件ですが、一部質問の趣旨が伝わっていなかったと思われるため改めて質問させていただきます。質問7の「ハーグ条約締結国出身の外国人親であっても、日本国内在住下で起きた連れ去りであれば外務省は関与しないと理解していますがそれは正しいですか。また、(関与しないという理解が正しいのであれば)非難が続いているのが現状ですが今後も同じような対応をとりますか。」に対して「ハーグ条約の中央当局である外務省に対して 、ハーグ条約実施法に基づく外国返還援助又は日本国面会交流援助の 申請が なされれば 、ハーグ 条約実施法 に定める申請の却下事由(同法第 7 条1項の各号、18条1項の各号)に 該当しない限り、援助決定を行い、支援を行っています。」と回答をいただきました。上記質問の趣旨ですが、質問の中で「ハーグ条約締結国出身の外国人親で、日本国内在住下で起きた連れ去り」と述べたのは、外務省が回答の中でおっしゃった、「ハーグ 条約実施法に定める申請の却下事由」にある、「申請に係る子の所在地及び申請者の住所又は居所(申請者が法人その他の団体である場合にあっては、事務所の所在地)が同一の条約締約国内にあることが明らかであること。」を想定した質問です(ハーグ条約実施法第7条1項の4、同法第18条1項の4)。趣旨を明確にした上で再度質問させていただきます。
質問:「ハーグ条約締結国出身の外国人が日本国内在住下で日本国内で連れ去り被害にあった」場合、つまり「ハーグ条約実施法に定める申請の却下事由」である「申請に係る子の所在地及び申請者の住所又は居所が同一の条約締約国内にあることが明らか」に該当する場合、外国人が被害にあった連れ去り案件であっても外務省は関与しないと理解していますがそれは正しいですか。また、(関与しないという理解が正しいのであれば)非難が続いている現状ですが今後も同じような対応をとりますか。上記質問に関して回答いただけますと幸甚です。
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※回答がありましたら更新いたします。

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