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消費生活相談員資格試験にチャレンジ(1)

 京都府消費生活安全センターの公式noteでは、この度、消費生活相談員資格試験の受験をお考えの皆様に向けて、2021年度消費生活相談員試験(独立行政法人国民生活センター実施)の問題・正解に簡単な解説(コメント)や参照条文等を付して、複数回にわたるシリーズとして提供することとしました。
 本試験については、他の国家資格のように入手しやすい市販の過去問解説本がないように見受けられましたので、少しでも資格取得を目指される方の応援ができればと考えています。
 また、誤り等にお気づきの場合は、速やかに訂正いたしますので、当センターまでご連絡いただけますと幸いです。


【国民生活センター】2021年度消費生活相談員資格試験

1. 次の各文章が、正しければ〇、誤っていれば×を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。

① 消費者基本法においては、「消費者の権利の尊重」と「消費者の自立支援」を基本理念とした消費者政策の基本となる事項が定められており、国は、国際的な連携の確保、環境の保全への配慮、消費者団体の自主的な活動の促進等の施策を講ずるものとされている。

正解:○
〔参照条文〕消費者基本法
(国際的な連携の確保)
第二十一条 国は、消費生活における国際化の進展に的確に対応するため、国民の消費生活における安全及び消費者と事業者との間の適正な取引の確保、苦情処理及び紛争解決の促進等に当たつて国際的な連携を確保する等必要な施策を講ずるものとする。
(環境の保全への配慮)
第二十二条 国は、商品又は役務の品質等に関する広告その他の表示の適正化等、消費者に対する啓発活動及び教育の推進等に当たつて環境の保全に配慮するために必要な施策を講ずるものとする。
(消費者団体の自主的な活動の促進)
第二十六条 国は、国民の消費生活の安定及び向上を図るため、消費者団体の健全かつ自主的な活動が促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。


② 消費者基本法では、事業者の責務として、消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供することは規定されているが、消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮することは定められていない。

正解:×
〔コメント〕 条文のとおり、配慮することが定められています。
〔参照条文〕消費者基本法
(事業者の責務等)
第五条 事業者は、第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念に かんがみ、その供給する商品及び役務について、次に掲げる責務を有する。
 一 ~ 二 省略
 三 消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮すること。


③ 消費者基本法では、国及び都道府県は、専門的知見に基づき、事業者と消費者間に生じた商品・役務に関する苦情を適切かつ迅速に処理するため、人材の確保を図るよう努めなければならない旨規定されているが、人材の資質の向上その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない旨は規定されていない。

正解:×
〔コメント〕 条文のとおり、人材の資質の向上その他の必要な施策を講ずるよう努めなければなりません。
〔参照条文〕消費者基本法
(苦情処理及び紛争解決の促進)
第十九条第2項 国及び都道府県は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、人材の確保及び資質の向上その他の必要な施策(都道府県にあつては、前項に規定するものを除く。)を講ずるよう努めなければならない。


④ 消費者庁が消費者行政の司令塔としての役割を担うためには、消費者事故に関する情報を一元的に集約する必要があるため、消費者安全法では、行政機関、地方公共団体及び国民生活センターの長は、重大事故等が発生した旨の情報を得たときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、その旨及び当該重大事故等の概要等を通知しなければならないとされている。

正解:○
〔参照条文〕消費者安全法
(消費者事故等の発生に関する情報の通知)
第十二条 行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長は、重 大事故等が発生した旨の情報を得たときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところにより、その旨及び当該重大事故等の概要その他内閣府令で定める事項を通知しなければならない。


⑤ 越境消費者センター(CCJ)は、海外の事業者との取引で消費者トラブルにあった消費者のための相談窓口であり、消費者庁が運営している。

正解:×
〔コメント〕CCJは国民生活センターが運営しています。
〔参照URL〕越境消費者センター(CCJ)


⑥ 「令和2年度地方消費者行政の現況調査」(消費者庁)によると、2020(令和2)年4月1日現在、消費者安全法の規定に基づく消費生活センター数、及び消費生活相談員数は、いずれも前年度の調査より減少している。

正解:○
〔参照URL〕令和3年度地方消費者行政の現況調査


⑦ 消費者安全法上、市町村は、事業者に対する消費者からの苦情相談への対応や苦情処理のためのあっせんを行うこととされている。他方、都道府県は、これらの消費生活相談事務のうち、各市町村の区域を超えた広域的な見地からの対応・実施を必要とするものを主として行うこととされている。

正解:○
〔参照条文〕消費者安全法
(都道府県及び市町村による消費生活相談等の事務の実施)
第八条 都道府県は、次に掲げる事務を行うものとする。
 一 (省略)
 二 消費者安全の確保に関し、主として次に掲げる事務を行うこと。
  イ 事業者に対する消費者からの苦情に係る相談のうち、その対応に各市町村の区域を超えた広域的な見地を必要とするものに応じること。
  ロ 事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんのうち、その実施に各市町村の区域を超えた広域的な見地を必要とするものを行うこと。
  ハ、ニ (省略)
2 市町村は、次に掲げる事務を行うものとする。
 一 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じること。
 二 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんを行うこと。
  三 (以降省略)


⑧ 消費者安全法では、内閣総理大臣は、地方公共団体の長からの求めに応じ、消費者安全の確保のために必要な限度において、当該地方公共団体の長に対し、当該住民で消費生活上特に配慮を要する購入者に関する情報を提供することができると規定されている。

正解:○
〔参照条文〕消費者安全法 
第十一条の二 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、地方公共団体の長からの求めに応じ、消費者安全の確保のために必要な限度において、当該地方公共団体の長に対し、消費生活上特に配慮を要する購入者に関する情報その他の内閣府令で定める情報で、当該地方公共団体の住民に関するものを提供することができる。