消費生活相談員資格試験にチャレンジ(2)
2021年度 消費生活相談員資格試験(独立行政法人国民生活センター実施)の問題・正解に簡単な解説等を付した記事シリーズ第二弾をお送りしますが、その前に一つニュースのご案内です。
消費者庁では、全国各地の消費生活センター等で相談業務等を担う人材の育成・確保を目的とした「消費生活相談員担い手確保事業」を今年度も実施します。具体的には、消費者安全法に基づく消費生活相談員資格試験の対策講座(e-ラーニング)が無料で受講できます。申し込み受付開始は令和4年6月27日(月)12:00から、定員は1600名。7月1日(金)から講座が始まります。詳しくは消費者庁の案内ページをご覧ください。
それでは試験問題に戻ります。第2問です。
2. 次の文章の[ ]に入る最も適切な語句を、下記の語群の中から1つ選び、解答用紙の解答欄にその番号を記入(マーク)しなさい。なお、同一記号には同一語句が入る。
① 1965(昭和 40)年に、消費者行政を担当する政府の部局として、経済企画庁に[ ア ]が設置された。また、同年、消費者政策等を審議するための内閣総理大臣の[ イ ]機関として[ ウ ]が設置されるとともに、地方公共団体では、[ エ ]に我が国初の消費生活センターが設置された。
② 1968(昭和 43)年に制定された消費者保護基本法においては、地方公共団体の責務が規定されたほか、翌年の地方自治法の改正で[ オ ]が地方公共団体の固有事務として規定された。各地方公共団体に消費者行政担当部局が設置され、地域の実情に応じた施策を講ずるため、都道府県・政令指定都市等で[ カ ]が順次制定された。なお、2000(平成 12)年の地方自治法の改正で[ オ ]という表記はなくなったものの、引き続き「自治事務」として位置づけられている。
③ [ キ ]年に消費者保護基本法が改正され、消費者基本法として公布・施行された。消費者基本法第9条において、[ ク ]には、「長期的に講ずべき消費者政策の大綱」を定めると規定されている。現行の[ ク ]は、2020(令和2)年3月に閣議決定され、2020(令和2)年度からの[ ケ ]年間を対象とするものである。この中には、若年者等に対する消費者教育を適切に進めるため、消費者教育教材「[ コ ]」の活用を始めとして、全国での実践的な消費者教育の実施を目指すこと等が盛り込まれている。
【語群】
消費者基本計画 2. 2004(平成 16) 3. 5 4. 消費生活局 5. 参与 6. 国民生活向上対策審議会 7. 消費者教育の推進 8. 消費者教育推進計画 9. 諮問 10. 消費者の保護 11. 社会への扉 12. 国民生活局 13. 東京都 14. 3 15. SDGs 達成のための未来を変えるエシカル消費 16. 兵庫県 17. 消費者政策行動計画 18. 2009(平成 21) 19. 消費者保護条例 20. 国民生活審議会
正解
① 1965(昭和 40)年に、消費者行政を担当する政府の部局として、経済企画庁に[ア:12.国民生活局 ]が設置された。また、同年、消費者政策等を審議するための内閣総理大臣の[イ:9.諮問 ]機関として[ウ:20.国民生活審議会 ]が設置されるとともに、地方公共団体では、[エ:16.兵庫県 ]に我が国初の消費生活センターが設置された。
② 1968(昭和43)年に制定された消費者保護基本法においては、地方公共団体の責務が 規定されたほか、翌年の地方自治法の改正で[オ:10.消費者の保護 ]が地方公共団体の固有事務として規定された。各地方公共団体に消費者行政担当部局が設置され、地域の実情に応じた施策を講ずるため、都道府県・政令指定都市等で[カ:19.消費者保護条例 ]が順次制定された。なお、2000(平成12)年の地方自治法の改正で[オ:10.消費者の保護 ]という表記はなくなったものの、引き続き「自治事務」として位置づけられている。
〔参照条文〕地方自治法
第2条第8項 この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。
第2条第9項 この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。
一 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。)
二 法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第二号法定受託事務」という。)
③ [キ:2.2004(平成16) ]年に消費者保護基本法が改正され、消費者基本法として公布・施行された。消費者基本法第9条において、[ク:1.消費者基本計画 ]には、「長期的に講ずべき消費者政策の大綱」を定めると規定されている。現行の[ク:1.消費者基本計画 ]は、2020(令和2)年3月に閣議決定され、2020(令和2)年度からの[ケ:3. 5 ]年間を対象とするものである。この中には、若年者等に対する消費者教育を適切に進めるため、消費者教育教材「[コ:11.社会への扉 ]」の活用を始めとして、全国での実践的な消費者教育の実施を目指すこと等が盛り込まれている。