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消費生活相談員資格試験にチャレンジ(6)

2021年度 消費生活相談員資格試験(国民生活センター実施)の問題・正解に簡単な解説等を付した記事シリーズ第六弾、6問目です。今回は、クリーニングと食品関係の分野から出題。
なお、本シリーズの記事のみをまとめてご覧になりたい場合は、記事に表示されているハッシュタグ「#消費生活相談員資格試験」をクリックしてください。

6. 次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。

① 衣類等の洗濯表示は、繊維製品のケアのために、繊維製品の洗濯などの取扱いを行う間に回復不可能な損傷を起こさない最も厳しい処理・操作に関する情報を提供することを目的としている。表示記号及びその使用方法を明確にする体系については、JIS(日本産業規格)により規定されている。

正解:○

〔参照URL〕消費者庁HP パンフレット (衣類の新しい「取扱い表示」で上手な洗濯!)


② 「クリーニング事故賠償基準」において、クリーニング業者とは、利用者とクリーニング契約を結んだ当事者と定義されている。洗濯物の受取り及び引渡しや保管を宅配業者等の第三者が行う場合、事故原因がこうした履行補助者にあっても、利用者に対しての賠償責任は契約当事者であるクリーニング業者が負うとされている。

正解:○

〔参照URL〕改訂・クリーニング事故賠償基準|全国クリーニング生活衛生同業組合連合会


③ ウエットクリーニングとランドリーは、どちらも水を使う洗濯方法である。汚れを除去する作用は、高温で洗濯し、アルカリ剤も使用できるウエットクリーニングのほうが優れている。

正解:×

〔コメント〕 高温で洗濯し、アルカリ剤も使用できるのは「ランドリー」

〔参照URL〕クリーニングの基礎知識 | 全国クリーニング生活衛生同業組合連合会


④ 機能性表示食品は、事業者の責任において、疾病に罹患している人を対象に、科学的根拠に基づいた機能性を表示することができる食品である。

正解:×

〔コメント〕 疾病に罹患している人のみ対象ではない。

〔参照URL〕機能性表示食品について | 消費者庁


⑤ 食品表示基準では、食品関連事業者が容器包装に入れて消費者に販売する加工食品においては、栄養成分表示として、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量に換算したもの)について表示しなければならないとされている。

正解:○

〔参照URL〕栄養成分表示について|消費者庁


⑥ 遺伝子組換え農産物を原材料とする加工食品の原材料のうち、食品表示基準において「遺伝子組換えである」旨の表示義務対象となるのは、原材料の重量に占める割合が上位3位以内で、かつ、原材料及び添加物の重量に占める割合が5%以上のものである。

正解:○

〔参照URL〕食品表示基準Q&Aについて/別添 遺伝子組換え食品に関する事項 GM-1・4⑥|消費者庁https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_220615_08.pdf


⑦ 食品表示法は、食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保するため、食品衛生法、健康増進法、景品表示法の食品表示に関する規定を統合し、食品表示に関する包括的かつ一元的な制度を創設したものである。

正解:×

〔コメント〕景品表示法ではなくJAS法
〔参照URL〕食品表示法等(法令及び一元化情報)|消費者庁


⑧ 栄養機能食品は、食品ごとに食品の有効性や安全性について国の審査を受け、許可を得た食品である。

正解:×

〔コメント〕栄養機能食品は個別の許可申請を行う必要がない自己認証制度
〔参照URL〕栄養機能食品について|消費者庁