マテリアリティポリシー(その4)
法令や協会規則ではマテリアリティポリシーが認められていない、しかし重大でない基準価額の誤りは訂正を行わないことにしたいというジレンマの中、運用会社は、自社の社内ルールとしてマテリアリティポリシーを定めるようになりました。
重大でない基準価額の誤りがあった場合、社内規則に基づき訂正しないこととするのです。
しかし、法令や協会規則で認められていないことを社内規則で定めても、その有効性には疑義があります(自分で自分の賠償責任を制限すると一方的に宣言しても請求者に主張できないのは明らかです)。
業界では、
「適切な内容のマテリアリティポリシーが社内規則が定められており、その規則に基づきしっかりと証跡を残したうえで処理されている限り検査で指摘されない」
という了解事項をよすがに実務を回しているというのが実態です。