少人数私募投信の特徴と留意点(その1)-はじめに
投資信託は募集形態により公募投信と私募投信に分類されます。
そして、私募投信の中でも、さらに①適格機関投資家私募、②特定投資家私募、③少人数私募(一般投資家私募)に分類されます。
①の適格機関投資家私募は、投資のプロである「適格機関投資家」のみに勧誘することができる募集形態です。通称「プロ私募」とも呼ばれます。
②の特定投資家私募は、情報収集能力・分析能力が十分備わっていると認められる「特定投資家」のみに勧誘することができる募集形態です。
平成20年金商法改正により新たに