少人数私募投信の特徴と留意点(その1)-はじめに
投資信託は募集形態により公募投信と私募投信に分類されます。
そして、私募投信の中でも、さらに①適格機関投資家私募、②特定投資家私募、③少人数私募(一般投資家私募)に分類されます。
①の適格機関投資家私募は、投資のプロである「適格機関投資家」のみに勧誘することができる募集形態です。通称「プロ私募」とも呼ばれます。
②の特定投資家私募は、情報収集能力・分析能力が十分備わっていると認められる「特定投資家」のみに勧誘することができる募集形態です。
平成20年金商法改正により新たに認められた募集形態ですが、現状、東証のTOKYO PRO Marketへ上場するもの以外は制度が十分整備されていないため、投資信託では利用されていません。
③の少人数私募(一般投資家私募)は、一般投資家にも勧誘することができる募集形態です。
③の少人数私募(一般投資家私募)は、公募の重い開示規制を免れながら一般投資家にも勧誘できるということで、一見すると便利であるように感じられると思います。
しかし、投資信託における実際の利用は、それほど多くありません。
なぜ投資信託での利用が多くないのか、少人数私募(一般投資家私募)による投資信託(少人数私募投信)の特徴と留意点を踏まえながら、その理由を考えていきたいと思います。
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