少人数私募投信の特徴と留意点(その3)-運用報告書の作成・交付が必要
少人数私募投信の利用が多くない理由の一つに、運用報告書の作成・交付義務があげられます。
投資信託委託会社は、原則として、投資信託財産について運用報告書を作成し、交付しなければなりません(投信法14条1項)。
適格機関投資家私募であれば、投資信託約款において運用報告書を交付しない旨を定めることによって免除され(同条2項)、実務上必ずそのようにしています。
しかし、少人数私募にはこの免除規定の適用がありません。
「私募なのに運用報告書を作成・交付しなければならない」
この点が、実務上地味に効いており、少人数私募投信が敬遠される理由の一つになっています。