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運用会社とマネロン(その3)
割引あり
ややマイナーな論点として、
「運用会社が運用として行う有価証券の売買の媒介や代理に関し、取引相手方の取引時確認が必要か」
というものがあります。
問題となる規定は、犯収法施行令7条1項1号リです。
ここに取引時確認の対象となる取引(特定取引)の一つとして「金商法2条8項1号から6号…に掲げる行為」と規定されており、「有価証券の売買…の媒介…又は代理」が含まれています(金商法2条8項2号)。
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