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協会の会費を【無税】にできる、非営利型の一般社団法人について
多くお問い合わせのある“非営利型の一般社団法人”についてご案内します。
一般社団法人で協会を立ち上げ、または運営される場合、会費が非課税となる非営利型とすることができます。
1.要件
要件は、2点です。
①非営利型の一般社団法人の定款である
②理事が3名以上(3名がそれぞれ“三親等以内の親族”でない)
2.方法
“非営利型の一般社団法人”として設立することも可能ですし、普通型で一般社団法人を設立後に、上記要件を満たすことで、“非営利型”に移行させることも可能です。
『移行させる』場合は、税務署に「異動届」で“非営利型”となった旨届け出るのみです。
3.【無税】
“非営利型の一般社団法人”になると、会費を【無税】にできます。
会費以外の事業収入(受講料や物販などの料金)については、普通型同様に税金がかかります。
※税金の詳しい情報については、税理士事務所にお問い合わせください。
弊所では、
・協会の運営に必要な規約の整備
・一般社団法人の設立手続き
これらを多く取り扱っていますので、ご不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
■協会の立ち上げを考えている
■協会の立ち上げについて経験豊富な専門家に相談したい
■トラブルを回避できて、円滑に運営できるための規約がほしい
■協会を立ち上げたが、実はまだ規約がない
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