任意団体を設立する方法
1.任意団体を設立する方法
“任意団体を設立する”には、どういった手続きや必要書類がありますか?
このようなご質問を多くいただきます。今回は、任意団体を設立する方法について、ご案内いたします。
2.法的に必要な書類や手続きが必要か
“任意団体を設立する”場合は、法務局や官公署などに提出しなければならない書類や手続きがある訳ではありませんので、発起人(団体を立ち上げる方)のよろしい時期に「立ち上げ」られて問題ありません。
サークルや青年会、婦人会なども任意団体で、その名の通り「任意」で活動する団体です。
規模の大小や事務局の有無、会費の有無、従業員の有無などの違いはありますが、法人(株式会社や一般社団法人やNPO法人など)ではない団体を任意団体といいます。
3.運営上、ルールは必要
ただ、任意団体であっても運営上必要な規約(ルール)はあります。
ルールなくして任意団体の運営を開始してしまうと、会員などのメンバーにも好き勝手活動させてしまうことになり、トラブルの絶えない団体となってしまい、結果運営がうまくいきません。
任意団体を設立した際は、発起人(団体を立ち上げる方)の想いどおりに運営がなされるよう、また会員などのメンバーが安心して活動を継続していけるよう、しっかりした規約(ルール)が必要となります。
4.ルールの後出しは厳禁
なかには“ルールは後から決めればいい”と考える方がいらっしゃいますが、この「後出しルール」は最悪です。
後出しされたルールは、会員などのメンバーになかなか守ってもらえないのはもちろん、反発心を抱かせることも多く、会員の引き抜きや分裂などのトラブルになってしまうことも多くあります。
逆の立場になって考えてみても、
最初は「好きなように活動してOK。何でもOK。」となっていたから入会したり資格を取得したのに、
後から「あれはダメ。これはダメ。」となってしまったら、
“いや、こんなに厳しいなら入会しなかった。資格取得したりしなかった。”と誰しもなることは想像つくと思います。
任意団体は設立時にしっかりした規約(ルール)を整備しなければならない
以上から、任意団体は設立時から、しっかりした規約(ルール)を整備しておくことが重要といえます。
しっかりした規約(ルール)は、任意団体の健全な運営を守るだけでなく、任意団体の顔として多くの方の目に触れますので、任意団体自体の信頼につながります。
Webサイトで検索して似たような規約を使いまわすなどといったことはせず、発起人の責任として、自らの団体の趣旨と内容にそった規約整備をしなければならないことはいうまでもありません。
5.さいごに
弊所では、任意団体の運営に必要な規約の作成を多く取り扱っています。
例えば、
・会員、メンバーを集めたい
→入会申し込みの際に同意いただく【会員規約】
・任意団体の〇〇に関するノウハウを教えるセミナー、講座(資格付与のための養成講座を含む)、講習会などを実施したい
→受講申込者に予め同意いただく【受講規約】
(キャンセルポリシーや知的財産権のことや他の受講者、関係者に迷惑となる言動しない、etc,.)
・任意団体が認定する認定講師、認定インストラクターなどの資格を付与したい
→資格の登録届の際に同意いただく【認定〇〇規約】など
お客様の任意団体でどのようなことをやっていきたいなど、お考えを箇条書きで構いませんのでいただけましたら、貴団体に必要な規約などを個別具体的にご提案差し上げます。
お気軽にお問い合わせください。
■協会の立ち上げを考えている
■協会の立ち上げについて経験豊富な専門家に相談したい
■トラブルを回避できて、円滑に運営できるための規約がほしい
■協会を立ち上げたが、実はまだ規約がない
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