親子編 32回目 参拾五

日本の法律では、

「婚姻」状態で両親のもとに生まれた子供を

「嫡出子」

婚姻」状態ではない両親のもとに生まれた子供

「嫡出でない子」

としています。

では国際結婚においては、この「嫡出子」と

「嫡出子でない子」を決めるとき、
両親のどちらの法律を基準として決めるのでしょうか?

「婚姻」は、男女それぞれの本国法を基準に「婚姻」が

成立するか、しないかを判断し、お互いにクリア

しなければいけない条件がある場合にはそれぞれの

本国法をもとに条件を満たす必要があるとしていました。

(なんども書きますが、ここでの「婚姻」は

「結婚式」のことではなく根拠とする法律上、

婚姻が有効に成立する。ということです)

その婚姻のペアの子供が、その両親の嫡出子であるか

どうかを決める方法を法律では、

「夫婦の一方の本国法で、この出生当時におけるものに

より、嫡出となるべき時は、その子は嫡出であると子とする」

となっています。

つまり、両親のどちらかの本国法で、

その子供が「嫡出子」として認められるのであれば、

日本においても「嫡出子」とする。

ということです。

逆に言えば、両親の本国法それぞれで

「嫡出子」とする必要はない。

ともいえます。

ですので、例えば、

日本人Aさんと外国籍Bさんの子供であるCが出生した場合、

その子がAさんとBさんの「嫡出子」として認められるには

日本の法律で認められても良いし、Bさんの本国法で認められて

も構わないということです。

どちらでもいいから、「嫡出子」となるのであれば、

日本でもその子供は「嫡出子」として扱うとなります。


仮に

日本法では「嫡出でない子」と判断されたとしても、

Bさんの本国法で「嫡出子」として認められるならば、

その子供は日本においては「嫡出子」として扱う。

ということです。

ややこしいですね。

自分で書いていてもややこしいと感じています。

ですので、もし、

日本法で「嫡出でない子」Bさん本国法でも「嫡出でない子」

と認められる場合。

その子は日本では当然「嫡出でない子」としか認められない

ことになります。