養子縁組編 95回目 九拾七

また、Cが未成年の場合であれば

Cの本国法上の保護要件が問題になりますが、

Cの本国法上、養子縁組という制度自体がないわけですから、
保護要件も存在しません。

ですので、A,Bさんそれぞれの本国法における

養子縁組ができますが・・・・・・・・・・・・

ここで、「が」の後に留意事項がつきます。

確かに、Aさん本国法、Bさん本国法におけるC

との縁組はできます。

ただし、Cの本国で、今回の縁組を認めるかどうか?

という問題とは全く別の話になります。

仮にCの本国での縁組制度がない理由というのが、

そもそも「認める」が絶対にないから「ゼロ」として

制度がないのか?養子縁組制度そのもの外国として

扱ったことがないから「ゼロ」なのか?の違いは、

Cの本国法を調べる必要があるわけです。

(宗教上の理由などで認めないということはあっても、
そもそも国が養子自体をあつかったことがない。

というのは想定できないことですが)

しかし、ゼロとしてC本国にて認められないとしても、

それはC国内における問題ですから、
Aさんの本国法が日本法であった場合に、
日本法における条件をクリアしたうえでCの保護要件がない。

ことで縁組が成立すれば「日本国内」では有効な縁組として認められ

ますが、Cが本国に帰ったときに認められるかどうかは別です。