養子縁組編 95回目 九拾七
また、Cが未成年の場合であれば
Cの本国法上の保護要件が問題になりますが、
Cの本国法上、養子縁組という制度自体がないわけですから、
保護要件も存在しません。
ですので、A,Bさんそれぞれの本国法における
養子縁組ができますが・・・・・・・・・・・・
ここで、「が」の後に留意事項がつきます。
確かに、Aさん本国法、Bさん本国法におけるC
との縁組はできます。
ただし、Cの本国で、今回の縁組を認めるかどうか?
という問題とは全く別の話になります。
仮にCの本国での縁組制度がない理由というのが、
そもそも「認める」が絶対にないから「ゼロ」として
制度がないのか?養子縁組制度そのもの外国として
扱ったことがないから「ゼロ」なのか?の違いは、
Cの本国法を調べる必要があるわけです。
(宗教上の理由などで認めないということはあっても、
そもそも国が養子自体をあつかったことがない。
というのは想定できないことですが)
しかし、ゼロとしてC本国にて認められないとしても、
それはC国内における問題ですから、
Aさんの本国法が日本法であった場合に、
日本法における条件をクリアしたうえでCの保護要件がない。
ことで縁組が成立すれば「日本国内」では有効な縁組として認められ
ますが、Cが本国に帰ったときに認められるかどうかは別です。