養子縁組編 87回目 八拾九
例えば、
日本人Aさんが、外国籍Bさんと結婚をした場合に、
Bさんの子供(嫡出でない子)をAさんが養子にする場合。
⇒この場合でも、養子縁組の判断基準となるのは、
日本人Aさんの本国法である日本法になります。
そして、Cの本国法に保護要件があれば
当然それを満たしていることが条件になります。
では、このCの本国では「養子縁組制度」がなかった場合は、
日本において養子縁組ができるのでしょうか?
⇒あくまでも、養子縁組そのもの可否を判断する基準は
「日本法」ですから、子供Cが、日本法における養子縁組の
可能な条件を満たしていれば可能という事になります。
民法上の主な条件とは・・・・・
・成年に達した者は、養子をすることができる(民法792条)
・尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。(民法793条)
・後見人が被後見人
(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)
を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、
同様とする。
(民法79条)
・配偶者のある者が未成年者を養子とするには、
配偶者とともにしなければならない。
ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は
配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
(民法795条)
・配偶者のある者が縁組をするには、
その配偶者の同意を得なければならない。
ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は
配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
(民法796条)
・養子となる者が十五歳未満であるときは、
その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
・2 法定代理人が前項の承諾をするには、
養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、
その同意を得なければならない。
養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、
同様とする。
(民法797条)
・未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
(民法798条)
これらが日本民法におけるメインの養子縁組の可否判断をする条件です。
まだ、これ以外にも手続き上の条件等もありますが、実質的な部分における
判断基準です。