第16回 テキスト要約
<これまでに、長々と説明してきた内容の
需要な部分を要約して板書きとして書きました
長々と説明をするのが先か、要約を先か、
悩みましたが、とりあえず説明を先にしました
今回は、各回において重要と思われる部分を
書き出しています。 >
「常居所」
「日本」に「常居所」があると判断する場合
↓
・外国における常居所がなく住民票の写しがある。
・住民票が削除され海外にいたとしても、出国後
1年以上5年以内の場合(例外あり)
この場合は、日本人が日本に常居所があると判断
「外国」に「常居所」があると判断する場合
↓
・旅券その他の資料により、
当該国に5年以上滞在している
ことが証明できるとき
「外国籍」の方が、「日本」に「常居所」があると判断される場合
・入管法に基づいて判断
↓
一般的な在留資格「5年以上の滞在」日本人配偶者や、定住者、
永住者などは「1年の滞在」で日本に常居所があると判断。
違法に日本に滞在している場合は、常居所としては判断されない
常居所がどこなのか?わからない場合は、
↓
アレもコレも駄目で最後の最後に使う 判断基準がこの密接関連地法
一番お互いに関係が深い場所(国)の法律を基準として判断
過去、現在の身分関係をきちんと公的に証明することができるように
しておけばいざ、問題を解決するための「基準」を探すときにも
大きなヒントになる