第16回 テキスト要約

<これまでに、長々と説明してきた内容の

需要な部分を要約して板書きとして書きました

長々と説明をするのが先か、要約を先か、

悩みましたが、とりあえず説明を先にしました

今回は、各回において重要と思われる部分を

書き出しています。 >

「常居所」


「日本」に「常居所」があると判断する場合

・外国における常居所がなく住民票の写しがある。

・住民票が削除され海外にいたとしても、出国後

1年以上5年以内の場合(例外あり)

この場合は、日本人が日本に常居所があると判断


「外国」に「常居所」があると判断する場合

・旅券その他の資料により、

当該国に5年以上滞在している

ことが証明できるとき


「外国籍」の方が、「日本」に「常居所」があると判断される場合

・入管法に基づいて判断

一般的な在留資格「5年以上の滞在」日本人配偶者や、定住者、

永住者などは「1年の滞在」で日本に常居所があると判断。

違法に日本に滞在している場合は、常居所としては判断されない


常居所がどこなのか?わからない場合は、

アレもコレも駄目で最後の最後に使う 判断基準がこの密接関連地法

一番お互いに関係が深い場所(国)の法律を基準として判断

過去、現在の身分関係をきちんと公的に証明することができるように
しておけばいざ、問題を解決するための「基準」を探すときにも
大きなヒントになる