第47回 テキスト要約
<これまでに、長々と説明してきた内容の
需要な部分を要約して板書きとして書きました
長々と説明をするのが先か、要約を先か、
悩みましたが、とりあえず説明を先にしました
今回は、各回において重要と思われる部分を
書き出しています >
62条の届出=準正=「認知準正」をする時に問題が発生するパターン
出生届自体は届出は可能です。
がしかし、その届出の効果としての「準正」は発生しない
外国で出産した外国籍の子を日本人として準正出生届をするために
妊娠中にあらかじめ「胎児認知届」を日本人男性が大使館、領事館に
届出て、出生後に婚姻をしてCを日本人として「準正嫡出子」
として届出しなければいけない