養子縁組編 88回目 九拾
前回の成立のための条件を、最初の例に当てはめてみると。
「日本人Aさんが、外国籍Bさんと結婚をした場合に、
Bさんの子供(嫡出でない子)をAさんが養子にする場合」
そして、Cの本国法では、養子縁組制度がない。
さらにBとCの血縁上の母子関係があり、同一国籍である時。
この場合で、民法上検討しなければいけない条件は、
⇒配偶者のある者が未成年者を養子とするには、
配偶者とともにしなければならない。
ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は
配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
(民法795条)
↓
子供Cとの関係において、Aさんは、Cが未成年の場合は、
Bさんと「一緒に縁組をしなければいけない」
とされていますが、Bさんの本国法では「養子縁組がない」
ということになっています。
つまり、日本人Aさんは、この条文上では、
Bさんと一緒に縁組ができない?となってしまいます。
↓
「ただし」の後は「嫡出子」のことですから、子供Cには該当しません。
↓
すると、この条文だけでは、Aさんは、子供Cと養子縁組はできない?
と思われますが、さらにその先の条文で
「配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない」
となっています。
この「配偶者がその意思を表示することができない場合」というのが、
本国法において養子縁組制度がない場合も含む。とされているのです。
「意思を表示することができない」というのは、「制度がないから」
意思表示をすることができない。
とも考えられるということです。
(ここら辺が法律でよく言われる解釈論的な部分ではありますが、
あくまでも、「子の福祉」という
ものを主眼に置いたうえで、最大限可能なことをしようとする
姿勢でもあります)
↓
よって、この条文では、日本人Aさんは、Bさんと一緒でなくとも
養子縁組ができる。
という結論になります。
(あくまでも、この条文だけに限っては・・・・・)
では、次に検討するのは
・配偶者のある者が縁組をするには、
その配偶者の同意を得なければならない。
ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は
配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
(民法796条)
↓
これはBさんの同意が得られれば養子縁組は可能ですから、
とりわけ問題にはならそうです。
さらに次では
・養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、
これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
・2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその
監護をすべき者であるものが
他にあるときは、その同意を得なければならない。
養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。
(民法797条)
↓
これもBさんが、同意することで問題がありません。
次には
・未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
(民法798条)
↓
これも、配偶者の直系卑=Bさんの子供、孫等にあたりますから
問題がなさそうです。
最後に、子供Cの本国法、すなわちBさんの本国法でもある。
この本国法上に保護要件があるかを確認しなければなりません。
その場合にヒントになるのが、「養子縁組制度がない」ということです。
制度がないということは、「禁止」はしていないわけです。
ですので、そもそも制度がないので、検討するべき保護要件というものは
ないということになります。
ということで、ここまで考えて、やっと実質的な条件に関しては問題がない。
と判断できることになります。
もちろん、これらの条件に問題がないことを届出をするときには、
証拠となる証明書等を添付して届け出なければいけません。