第35回 テキスト要約
<これまでに、長々と説明してきた内容の
需要な部分を要約して板書きとして書きました
長々と説明をするのが先か、要約を先か、
悩みましたが、とりあえず説明を先にしました
今回は、各回において重要と思われる部分を
書き出しています>
「婚姻」状態で両親のもとに生まれた子供を
⇒「嫡出子」
「婚姻」状態ではない両親のもとに生まれた子供
⇒「嫡出でない子」
「婚姻」は「結婚式」のことではなく根拠とする法律上、
婚姻が有効に成立する事
婚姻のペアの子供が、その両親の嫡出子であるかどうかを
決める方法を法律では、
⇓
「夫婦の一方の本国法で、この出生当時におけるものにより、
嫡出となるべき時は、その子は嫡出であると子とする」
⇓
両親のどちらかの本国法で、その子供が「嫡出子」として
認められるのであれば、日本においても「嫡出子」とする
日本法では「嫡出でない子」と判断されたとしても、
相手国の本国法で「嫡出子」として認められるならば、
その子供は日本においては「嫡出子」として扱う。
ということ
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