養子縁組編 94回目 九拾六
配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組には
以下の条件がありました。
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、
配偶者とともにしなければならない。
ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合
又は配偶者がその意思を表示することが
できない場合は、この限りでない。
(民法795条)
配偶者のある者が縁組をするには、
その配偶者の同意を得なければならない。
ただし、配偶者とともに縁組をする場合
又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、
この限りでない。
(民法796条)
この二つの条件に共通するのは、
「夫婦共同縁組」が原則ということです。
ただし、養子が成年の場合はその条件がありません。
この共同縁組の原則は、未成年者保護のための条件と言えます。
国際結婚における共同縁組は、養親双方の本国法が基準となることから
共同縁組ができない。縁組そのものができない。という事態もあります。
その場合でも、共同縁組はできなくとも、単独縁組は認められる場合も
あります。
これらのことを場合分けしていくと・・・・・
1、Aさんの本国法では夫婦共同縁組でなければならない。
⇒Bさんの本国法は、そもそも養子縁組自体を認めない
↓
夫婦共同縁組はできません。
単独縁組もできません=縁組自体が認められない
2、Aさん本国法では単独縁組を認めている
⇒Bさん本国法は、そもそも養子縁組を認めていない
↓
この場合には、Bさんは、自国本国法が養子縁組自体を
認めていませんから
Aさんのみが単独で養子縁組をすることになります。
3、Aさん本国法では共同縁組をしなければならない
⇒Bさん本国では、単独縁組のみしか認めていない
↓
この場合もAさんは、共同縁組が強制になっているので、
できないときは縁組そのものができないことになります。
Bさん本国が単独のみですから、必然的にAさんは、
縁組ができません。
なので、Bさんが単独で縁組をすることだけができます。
4、A、Bさん本国法では、養子縁組制度がある
⇒養子であるCの本国法には養子縁組制度がない
↓
この場合でも、あくまでも養子縁組自体の可否は、
「養親」を基準に考えます
から、養親であるA、Bさんの本国法上に
養子縁組自体はできることになります。