婚姻編 7回目 ⑪

婚姻届を提出する際には、

前回の「要件具備証明書」を添付しますが、

それ以外にも「国籍証明書」パスポートなどの

提出が求められる場合もあります。

パスポート=「旅券」となりますが、

パスポートの場合、原本は当然、本人がもっていないと

いけませんから、婚姻届に添付して原本を

提出するわけにはいきません。

その場合は、パスポート「原本」と、パスポートの

「写し」を役所に持っていき、婚姻届を提出する際に、

役所の人に原本と写しが同じものであることを

確認してもらいます

そして、原本と写しが同じであると役所の人が確認したら、

写しの方に「原本還付」というスタンプが押されて

写しは届出と一緒に提出し、原本は返却されることに

なります。

日本人Aさんと外国籍Bさんが、有効な婚姻をして

婚姻届の届出が受理されて審査も問題なく済むと

実際に戸籍に記載されます。

しかし、外国籍Bさんは、日本人ではないので

Bさんの戸籍はもとからありません。

では、日本人と結婚すればBさんにも戸籍が

できるのでしょうか?

「戸籍」は、「日本人」のみを対象とした身分関係を

証明する公的な文書ですから

戸籍=「日本人」=「日本国籍所持者」

という事になります。

そして、日本の法律では、日本人と結婚したからといって

日本国籍が付与されることはない。

と決められています。

世界には、その本国人と結婚した場合、配偶者にも

同じ国籍を付与する国も存在しますが、

日本の制度上では国籍の付与はありません。

ですので、外国籍Bさんは、日本人Aさんの

戸籍に記載されるのみになります。

日本人Aさんの「身分事項欄」に外国籍Bさんとの

婚姻として記載されます。

外国籍Bさんが、日本で日本人Aさんと生活していく中で、

「戸籍」の提出を身分証明として提出しなければ

いけない時には、この日本人Aさんの戸籍を

とることになります。

ただ、外国籍Bさん自身の戸籍というよりも

身分証明書としては、在留カードやパスポート

の提出をもとめられる場合がほとんどだと思われます。