婚姻編 7回目 ⑪
婚姻届を提出する際には、
前回の「要件具備証明書」を添付しますが、
それ以外にも「国籍証明書」パスポートなどの
提出が求められる場合もあります。
パスポート=「旅券」となりますが、
パスポートの場合、原本は当然、本人がもっていないと
いけませんから、婚姻届に添付して原本を
提出するわけにはいきません。
その場合は、パスポート「原本」と、パスポートの
「写し」を役所に持っていき、婚姻届を提出する際に、
役所の人に原本と写しが同じものであることを
確認してもらいます。
そして、原本と写しが同じであると役所の人が確認したら、
写しの方に「原本還付」というスタンプが押されて
写しは届出と一緒に提出し、原本は返却されることに
なります。
日本人Aさんと外国籍Bさんが、有効な婚姻をして
婚姻届の届出が受理されて審査も問題なく済むと
実際に戸籍に記載されます。
しかし、外国籍Bさんは、日本人ではないので
Bさんの戸籍はもとからありません。
では、日本人と結婚すればBさんにも戸籍が
できるのでしょうか?
「戸籍」は、「日本人」のみを対象とした身分関係を
証明する公的な文書ですから
戸籍=「日本人」=「日本国籍所持者」
という事になります。
そして、日本の法律では、日本人と結婚したからといって
日本国籍が付与されることはない。
と決められています。
世界には、その本国人と結婚した場合、配偶者にも
同じ国籍を付与する国も存在しますが、
日本の制度上では国籍の付与はありません。
ですので、外国籍Bさんは、日本人Aさんの
戸籍に記載されるのみになります。
日本人Aさんの「身分事項欄」に外国籍Bさんとの
婚姻として記載されます。
外国籍Bさんが、日本で日本人Aさんと生活していく中で、
「戸籍」の提出を身分証明として提出しなければ
いけない時には、この日本人Aさんの戸籍を
とることになります。
ただ、外国籍Bさん自身の戸籍というよりも
身分証明書としては、在留カードやパスポート
の提出をもとめられる場合がほとんどだと思われます。