第43回 テキスト要約

<これまでに、長々と説明してきた内容の

需要な部分を要約して板書きとして書きました

長々と説明をするのが先か、要約を先か、

悩みましたが、とりあえず説明を先にしました

今回は、各回において重要と思われる部分を

書き出しています>

「嫡出でない子」のための制度

準正は民法に定められている制度です。

「「嫡出でない子」について生まれた後に「嫡出子」

になることができる」という制度



準正にも2つのパターン

2パターンの見極めは、時間軸での区別

時間軸の分かれ目は、「婚姻時」にある



①条件⇒「婚姻準正」

「婚姻前」

⑴「妊娠(懐胎)」⇒⑵「出生(出産)」この時点で出生届(認知)

⇒⑶「婚姻」ここで婚姻届


結婚前に子供が出来て、出産、その後に結婚した場合

②条件⇒「認知準正」

⑴「妊娠(懐胎)⇒⑵「出産(出生)

この時点では出生届は出さない

⇒⑶「婚姻」ここで婚姻届⇒⑷出生届を届出



出産をしたあとに、結婚をしてから、出生届を出すというパターン

「出生届」「婚姻届」は必須です。この二つを確実に届出をしないと、

「嫡出でない子」は、「嫡出子」として扱われない