第43回 テキスト要約
<これまでに、長々と説明してきた内容の
需要な部分を要約して板書きとして書きました
長々と説明をするのが先か、要約を先か、
悩みましたが、とりあえず説明を先にしました
今回は、各回において重要と思われる部分を
書き出しています>
「嫡出でない子」のための制度
⇓
準正は民法に定められている制度です。
「「嫡出でない子」について生まれた後に「嫡出子」
になることができる」という制度
準正にも2つのパターン
2パターンの見極めは、時間軸での区別
時間軸の分かれ目は、「婚姻時」にある
①条件⇒「婚姻準正」
「婚姻前」
⑴「妊娠(懐胎)」⇒⑵「出生(出産)」この時点で出生届(認知)
⇒⑶「婚姻」ここで婚姻届
結婚前に子供が出来て、出産、その後に結婚した場合
②条件⇒「認知準正」
⑴「妊娠(懐胎)⇒⑵「出産(出生)
この時点では出生届は出さない
⇒⑶「婚姻」ここで婚姻届⇒⑷出生届を届出
出産をしたあとに、結婚をしてから、出生届を出すというパターン
「出生届」「婚姻届」は必須です。この二つを確実に届出をしないと、
「嫡出でない子」は、「嫡出子」として扱われない