親子編 51回目 五拾参
渉外「戸籍」は、文字通り「戸籍」に関する事です。
戸籍は日本国籍をもっている日本人に作成される
ものです、外国籍の方には「戸籍」は作成
されません。
であれば、外国籍の方が、戸籍に関しては
なにも手続きをしなくてよいか?
ということではなく、日本国内にいる外国籍の
方にも、日本の法律である戸籍法という法律は
適用されるため、義務としてしなければいけない
手続きがいくつかあります。
それは、外国籍であっても日本国内において
買い物をしたら消費税を払うとか(免税は別)
レンタカーを借りてガソリンを入れたらガソリン税を払う
のと同じで、外国籍であっても日本にいて、一定の身分行為を
行う場合には、義務を負うことになります。
では、実際のどのような場合か。
日本で出会った外国籍同士の男女が、
日本で結婚をした場合。
両者が外国籍ですから、婚姻届を届出しても記載する戸籍が
ありません。
この外国籍同士の婚姻届に関しては、届出を
「することができる」
という取り扱いになります。
「できる」
つまり、「しなければならない」ではないのです。
両者が、日本で婚姻届を届出したいならば「できる」
わけです。
では、わざわざ「しなければいけない」届出でもないのに、
面倒な手続きをする人はいるのでしょうか?
必要はあるのでしょうか?
日本にいて、外国籍同士の結婚を考えるとそれほど必要性を
感じないかもしれません。
しかし、以前の回と重複しますが、
「夫婦」でないと、夫婦と証明できないと日本国内で
生活の中で制約されるような場面も出てきます。
契約や同意書、承諾書などを書くときに、
お互いが夫婦であるという証明書を本国から
すぐに入手出来て、さらに、すぐに必要な形(翻訳)
などをすることが
できるならばいいですが、1日、2日で入手するのは
そう簡単ではありません。
(国によってはインターネットなどで国外から
簡単に入手できる国もあるかもしれませんが・・・)
なにかあるたびに本国から入手するのも非常に手間がかかります。
また、日本で婚姻をしたという証明書を本国に提出することで、
本国の身分関係の手続きをする
場合もあります。日本の公文書をもって、
結婚の事実を証明するわけです。
そのような場合もあるため
「しなければいけない」ではなく
「できる」
という届出に分類されています。