婚姻編 9回目 ⑬

外国籍同士の身分行為に関しても届出義務がある

と前回書きましたが、これは「戸籍法」による義務ですが、

外国籍の方には戸籍はありませんので、届出をした

身分行為は戸籍に記載されるわけではなく、

「記載不要届出書類」という書類のファイルにまとめられる

ことになります。

これは、「戸籍」には「記載」が「不要」

(外国籍なので、戸籍がもともとありませんから記載が不要)

という意味であって、

そもそも
届出書類などに対しての記載が不要という意味ではありません。

そして、この記載不要届出書類というものは、届出を提出をした

市区町村の役所において

「創設的届出」=結婚や離婚、養子縁組、認知届

ならば50年間

「報告的届出」=死亡、出生

ならば10年間

保管されることになります。

これらの保存期間であれば外国籍の方の身分関係に

ついての日本の公的な身分行為の証明書として

使うことができますので、本国において手続きをする際に

証明書が必要な場合は、届出をした市区町村の役所に

証明書の発行請求をすることになります。

※身分行為の届出義務においては、一部例外扱いの場合も

ありますが、それは外交官であったり、特別な条約を

結んだ国との関係なので一般的な場合にはほとんど関係

することはないと思われますのでここでは省略します。

※2

本国の大使館、領事館に対して本国法に従った「届出」を

したとしても、日本の国内における「戸籍法」の届出義務が

なくなるわけではありません。

ですので、届出義務があるものについては、本国に提出した

後に、日本の役所にも提出する必要があります。