婚姻編 9回目 ⑬
外国籍同士の身分行為に関しても届出義務がある。
と前回書きましたが、これは「戸籍法」による義務ですが、
外国籍の方には戸籍はありませんので、届出をした
身分行為は戸籍に記載されるわけではなく、
「記載不要届出書類」という書類のファイルにまとめられる
ことになります。
これは、「戸籍」には「記載」が「不要」
(外国籍なので、戸籍がもともとありませんから記載が不要)
という意味であって、
そもそも
届出書類などに対しての記載が不要という意味ではありません。
そして、この記載不要届出書類というものは、届出を提出をした
市区町村の役所において
「創設的届出」=結婚や離婚、養子縁組、認知届
ならば50年間。
「報告的届出」=死亡、出生
ならば10年間
保管されることになります。
これらの保存期間であれば外国籍の方の身分関係に
ついての日本の公的な身分行為の証明書として
使うことができますので、本国において手続きをする際に
証明書が必要な場合は、届出をした市区町村の役所に
証明書の発行請求をすることになります。
※身分行為の届出義務においては、一部例外扱いの場合も
ありますが、それは外交官であったり、特別な条約を
結んだ国との関係なので一般的な場合にはほとんど関係
することはないと思われますのでここでは省略します。
※2
本国の大使館、領事館に対して本国法に従った「届出」を
したとしても、日本の国内における「戸籍法」の届出義務が
なくなるわけではありません。
ですので、届出義務があるものについては、本国に提出した
後に、日本の役所にも提出する必要があります。