親子編 49回目 五拾壱
では、逆に「嫡出推定を受けない子」とは・・・・
ということになるのですが、「受ける子」の後に
「受けない子」ですから、
まあ、逆のことなんだろうな。と普通は思います。
その「逆のこと」の中で、「例外」を作る事件があり、
例外規定が存在しています
「逆のことで例外を作る」という禅問答のような
話なのですが、往々にしておきる現実社会の
問題です。
それは、
・婚姻が成立した日(有効な婚姻届が受理された日)から
200日以内であっても
ある条件を満たせば「嫡出子」として認める。
という取り扱いをすることになったのです。
だったら最初からそうすればいいのに。と思いますよね。
そうです。普通はそう思います。
これも、子供めぐる社会問題の移り変わりの中でいろいろな判断が
積み重なったうえで、この取り扱いになりました。
歴史があるのですね~。
では、そのある条件とは?というと、
「婚姻に先行する内縁関係の継続中に懐胎があれば・・・・」
という条件です。(大判昭和15年1・23民集19巻1号54項)
つまり、結婚する前の同棲期間中に妊娠して、その後結婚した場合は、
生まれた子供は、「推定を受けない嫡出子」として、嫡出子になります。
ということです。
じゃあ、嫡出子でいいのではないか?と思いますよね。普通。
ここも非常にややこしいのですが、
この200日内に出生した子供を「推定を受けない」と言っているのは、
民法における「嫡出子の推定」を受けないという意味です。
原則から見たら例外ですよ。ということです。
原則では認めていないけど、例外としては認める
という意味での「推定を受けない」
という言葉を使っているのです。
ややこしいですね~~~。
これらのややこしさも、後に、自分の子供かどうかで、
揉ることがあるから
ややこしく、細かく決めているのです。
そう、揉めるのです。