婚姻編 100回目 百弐

国際結婚などの相続等において
「住所」を基準にする場合などがありますが、

日本の感覚でいう「住所」と外国でいう「住所」

は必ずしも一致しません。

「住所」において日本と大きくことなる考え方なのが

英米法における住所と言われています。

英米法上の住所(ドミサイル)

ドミサイルは、

「一定した住所を置き、そこを離れても帰来する意思を

もっている場所、すなわち居住の意思と永住の意思が住所の

成立要件である
(最高裁判所事務総局「渉外家事事件執務提要(上)」21項(法曹会、1991))

ドミサイルには、

本源住所(出生と同時に付与されるもの)

選択住所(成年に達した能力者が自らの意思で改めて選択するもの)


従属住所(未成年者や妻等がその父母や夫の住所に従属して取得するもの)

の区別がある。

認定に当たっては、ドミサイルに関する英米法の検討が必要となる

(加藤文雄 新版 渉外家事事件整理ノート 19項)


といったものがあり、単純に住んでいるところとしての「住所」

や、戸籍がある「本籍地」とは違った概念で運用されるものを

もとに判断しなければいけない部分もあります。

特に「住所」というものが必要になるのは、国際結婚などで

それに伴う法律行為で、裁判所を介在させて問題を解決しなければ

いけない場合などに、厳密に様々なことを検討しなければいけない

ことから、こういった「住所」ひとつとっても、非常に厳密な

判断を求められますので、専門分野として扱っている方が取り扱い

をする必要があります。