第46回 テキスト要約
<これまでに、長々と説明してきた内容の
需要な部分を要約して板書きとして書きました
長々と説明をするのが先か、要約を先か、
悩みましたが、とりあえず説明を先にしました
今回は、各回において重要と思われる部分を
書き出しています>
「準正」とは「嫡出でない子」として出生した子を
後に「嫡出子」の身分を取得する制度
その場合の条件は、
①父、母ともに、子との親子関係の成立
②夫婦の婚姻が成立している
「嫡出でない子」というのは、未婚ペアの間に生まれた
子供のこと。つまり、父子関係が存在していない状況
そこで、父親が「嫡出でない子」を「認知」することで
父子関係を成立させ、この父子関係は、「法律上の父子関係」
「法律上の父子関係」があり、さらに両親が婚姻したら
「嫡出でない子」であっても、「準正」という制度を使って
「嫡出」として扱うという制度
①父、母ともに、子との親子関係の成立
②夫婦の婚姻が成立している
基本的に準正はこの二つの条件「準正」には2種類あります。
この認知には、
婚姻「前」に認知する⇒婚姻準正
婚姻「後」に認知する⇒認知準正
に二つにわけて考える。「認知準正」ですが、
この認知準正を届出する際に戸籍法62条に基づいた出生届を
することになります。
しかし、出生届自体には、とりわけ「認知準正」とも「62条の届出」とも
書かれていないため一般的には意識されていません