第66回 テキスト要約
<これまでに、長々と説明してきた内容の
需要な部分を要約して板書きとして書きました
長々と説明をするのが先か、要約を先か、
悩みましたが、とりあえず説明を先にしました
今回は、各回において重要と思われる部分を
書き出しています >
外国籍の父が子を認知しても、子の本国法は、変更しません。
母親が日本人であり、「嫡出でない子」として生まれても
母親が日本人ならば、子供も、日本国籍を持っている日本人です。
その子が、外国籍の父親に認知をされてもともと持っている
日本国籍に変更はありませんから、子が日本人であることに
かわりはありません