第66回 テキスト要約

<これまでに、長々と説明してきた内容の

需要な部分を要約して板書きとして書きました

長々と説明をするのが先か、要約を先か、

悩みましたが、とりあえず説明を先にしました

今回は、各回において重要と思われる部分を

書き出しています >

外国籍の父が子を認知しても、子の本国法は、変更しません


母親が日本人であり、「嫡出でない子」として生まれても

母親が日本人ならば、子供も、日本国籍を持っている日本人です。

その子が、外国籍の父親に認知をされてもともと持っている

日本国籍に変更はありませんから、子が日本人であることに

かわりはありません