養子縁組編 96回目 九拾八
日本の法律では、原則、共同縁組を義務としていますが、
それは未成年者を養子とする場合です。
未成年者を養子とする場合でも、
・配偶者の嫡出子を養子とする場合
・配偶者がその意思を表示することができない場合
には、日本人での単独縁組も可能であるとしています。
この単独縁組おける先例
・山形家長井出審平6・6・8家月46巻8号124項
(日本養父フィリピン人養母フィリピン人養子
(養母の連れ子で嫡出子)・普通養子)、
・盛岡家審平2・8・6家月43巻3号98項
日本人養父アメリカ(イリノイ州)人養母
養子(養母の連れ子)・普通養子)
(加藤文雄 「新版渉外家事事件整理ノート 」231項)