養子縁組編 96回目 九拾八

日本の法律では、原則、共同縁組を義務としていますが、

それは未成年者を養子とする場合です。

未成年者を養子とする場合でも、

・配偶者の嫡出子を養子とする場合

・配偶者がその意思を表示することができない場合

には、日本人での単独縁組も可能であるとしています。

この単独縁組おける先例

・山形家長井出審平6・6・8家月46巻8号124項

(日本養父フィリピン人養母フィリピン人養子

(養母の連れ子で嫡出子)・普通養子)、

・盛岡家審平2・8・6家月43巻3号98項

日本人養父アメリカ(イリノイ州)人養母

養子(養母の連れ子)・普通養子)

(加藤文雄 「新版渉外家事事件整理ノート 」231項)