婚姻編 24回目 弐拾八
日本在住のインドネシア国人の男性と,
日本人女性が結婚し
日本インドネシア協会発行の男性の身分証明書、自国習慣法
により婚姻障害がない旨の男性の宣誓書、東京回教寺院の
両人の結婚証明書等の書類をそろえて、結婚届けをした場合。
↓
この場合(あくまでもこの男性と女性の婚姻の場合です)
日本にある本国関係の在日組織が発行した身分証明書や
男性の宣誓書、また、在日の宗教施設が発行した証明書
を添付して提出したと書かれています。
この届出の回答は、
「受理してさしつかいない」とされています。
インドネシアの場合は、奥さんに国籍が付与される
法制度ですから、日本人女性は、婚姻が有効に成立し
それが男性の本国で認められた時点で重国籍者にありますから、
国籍選択届を出す必要があります。
(昭和25年5月8日付民事甲119号)