養子縁組編 93回目 九拾五
養子縁組をした場合の国籍の得喪に関しては
現在、日本における国籍に関しての法律では、
親子国籍独立主義という考え方を採用しています。
これは、親は親、子は子であり、親の国籍と子の国籍
に関してはそれぞれ本国法に基づいて取得を判断するもの
であり、親の国籍によって子の国籍は左右されないし、
子の国籍によって親の国籍は左右されないということです。
ですので、外国籍の方が日本人を養子にしても、
養子の国籍は変更しません。
また
日本人が外国籍の方を養子にしても、
養子の国籍に変更はありません。
日本の国籍を取得する場合というのは、
・出生によって日本の国籍を取得する場合
・法務大臣に届出によって日本国籍を取得する場合
・帰化の場合
の3つになります。
それ以外の身分行為においては、国籍が変更することはありません。
ただ、本国法において身分行為による国籍の付与規定がある場合などは
「重国籍」になる可能性はありますが、それは、もともと日本国籍を
取得していた場合に、さらに国籍が増える場合ですので、
外国籍の方が日本人に養子縁組しても日本国籍は取得できません。
逆もまた同じです。