第44回 テキスト要約
<これまでに、長々と説明してきた内容の
需要な部分を要約して板書きとして書きました
長々と説明をするのが先か、要約を先か、
悩みましたが、とりあえず説明を先にしました
今回は、各回において重要と思われる部分を
書き出しています>
準正の条件は、
①嫡出でない子との間に
法律上の父子関係があること②父母が婚姻する事
出生⇒認知届⇒婚姻⇒出生届
によって、嫡出子たる身分を取得する
認知主義ですから、婚姻「前」に「準正要件」を充足していない
ということで、「嫡出子」とは認められないことになっている。