養子縁組編 97回目 九拾九
養子縁組は通常、普通養子縁組というものになります。
ただ、それだけでは対応しきれない問題というのは
現実には多くあります。
そこで、比較的最近になって新しい制度ができました。
昭和62年、1987年に「特別養子縁組」
という制度ができました。
これは、家庭裁判所を介在させて、司法の審判の元で
養子縁組を成立させることができるようになりました。
普通養子縁組と違いは
①成立方式
普通養子縁組 ⇒ 市区町村長への届出
特別養子縁組 ⇒ 家庭裁判所の審判による
②監護機関
普通養子縁組 ⇒ 特になし(当事者間の合意による)
特別養子縁組 ⇒ 原則半年(6か月)以上の監護機関
③養親
普通養子縁組 ⇒ 単身者でも養親となることは可能
特別養子縁組 ⇒ 共同縁組
④養親の年齢
普通養子縁組 ⇒ 成人年齢であること
特別養子縁組 ⇒ 原則25歳以上
➄養子の年齢
普通養子縁組 ⇒ 養親よりも年下であること
特別養子縁組 ⇒ 原則15歳未満
⑥実親との関係
普通養子縁組 ⇒ 縁組後も存続
特別養子縁組 ⇒ 縁組成立により終了する
⑦離縁の可否
普通養子縁組 ⇒ 協議離縁が可能
特別養子縁組 ⇒ 家庭裁判所の審判が必要
⑧戸籍簿
普通養子縁組 ⇒ 養親子関係の記載あり
特別養子縁組 ⇒ 特別配慮での記載あり