婚姻編 28回目 参拾弐
今までは、「婚姻」に関しての渉外戸籍
手続きを見てきましたが、
日本国内でも、海外でも同じですが、
結婚の場合、当事者同士に問題がなければ
大抵のことは「うまく」いきます。
当事者に問題がなければ。
ただ、それでも、各国の法律上認められないもの
ありますが、「生活」上のことであれば、
当事者の意思を最大限優先する場合の方が
多いですから、それほど問題も大きくはならない
のはどこの国でも同じだと思います。
しかし、これから見ていく
「出生」「離婚」「養子」などの分野になると
当人たちだけの問題ではなくなってきます
いわば第三者が絡んできます。
それは子供であったり、親であったり、親族で
あったり、養子であったりと。
この第三者が絡む形になると、問題は複雑になって
関係者が増えるほど難解な問題となっていきます。
それが日本法だけで問題が解決するならばいいのですが、
国際結婚の場合は、日本法と他国の方が絡んできます。
したがって、複雑さも増します。
ですので、なるべく簡単にシンプルに書こうとは思ってい
ますが、この複雑なものをいかにシンプルに書くか。
知恵を絞りながら頑張りたいと思います。