親子編 43回目 四拾五
前回は、外国籍Bさん(旦那さん)日本人Aさんとの間の
(嫡出でない子)
子供CをBさんの嫡出子にする場合でした。
では、この逆のパターンではどうでしょうか。
日本人Eさん(旦那さん)と、外国籍Fさん(奥さん)
(事実主義)さんが、未婚状態での間出生した(嫡出でない子)
子供GをEさんの「嫡出子」にする場合です。
この場合、外国籍Fさんの子供ですから、
Gは、外国籍ということになります。
外国籍の子供を認知して日本人の嫡出子とする
(準正)ことはできるのでしょうか。
準正の条件は、
①嫡出でない子との間に法律上の父子関係があること
②父母が婚姻する事
でした。
日本人Eさんと子供Gの間の父子関係が存在することが
条件になってきます。
Eさんは、日本人ですので日本法が本国法になります。
従って認知をすることが嫡出子になる条件になります。
この場合であれば
出生⇒認知届⇒婚姻⇒出生届
によって、Gは嫡出子たる身分を取得することになります。
しかし、日本人Eさんと外国籍Fさんが、未婚の状態でGを出生し
「Eさんの認知がない」状態で婚姻してしまった場合は、
準正ができるのでしょうか。
ちょっと変化球になります。
つまり、
出生⇒婚姻⇒出生届の場合なのです。
出産後、認知届を出さずに結婚してその後
「嫡出子」出生届を届け出た場合です。
この場合、「準正」条件の①を満たしていないことになります。
満たしているのは②のみです。
そうなのです。
この場合、のちに嫡出子出生届を届出ても子供Gを
「嫡出子」としては認められないのです。
ここは、非常に重要なので要注意です。
外国籍(旦那さん)Bは、事実主義の国なので、
特別「認知届」を出さずとも、
子供Cとの間の条件①は達成していたのです。
なので、そのまま婚姻して、嫡出出生届を出しても、
認められたのです。
しかし、日本人Eさんは、認知主義ですから、
婚姻「前」に認知届を届出ないと
「準正要件」を充足していないということで、
「嫡出子」とは認められないことに
なっていしまいます。
ここは非常に面倒なことろですが、
後々自分の子供のことを考えた場合は、
慎重に届出をしましょう。