養子縁組編 98回目 百
普通養子縁組と特別養子縁組ではそれぞれに
条件や成立に関しての違いがあることを前回
書きましたが、それらは当然、制度としての
「目的」自体が異なるから様々な違いを設けて
いることになります。
普通養子縁組の場合は、未成熟子を養子として養育する目的で
行われることもありますが、家名や財産を引き継ぐ目的や養親の
扶養の目的でなされる場合もあります。
特別養子縁組は、もっぱら未成熟子を自分の子として養育する
目的でなされます。
(南敏文 木村三男 青木惺 「家事裁判から戸籍まで」274項)
このことから、特別養子縁組は、その制度目的のほとんどは、
「子の福祉」という部分が主眼になります。
従って、養育監護においても普通養子縁組よりも厳しい基準で
考えられており、養親共同縁組を求められます。
これは、養子の養子成立前の親族関係が法的に断絶するため、
子の監護養育が確実にできるために共同での縁組を求めいています。
連れ子養子の場合などは、夫または妻での単独での特別養子縁組を
することができます(民法817条)
それ以外にも、養親の年齢、養子の年齢に関しても、
養子の養育監護、「子の福祉」という部分が主眼になっていますから
それらを実現させるために必要なものとして条件があります。