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調剤事務員は必要ないのか

自分は普段から、事務さんは下手な薬剤師よりも価値があると言っているが、その考えはまったく変わらない。良い事務さんがいないと薬剤師は良い仕事は出来ない。これは紛れもない事実、本心である。

しかし、一部には調剤事務のお局化などを筆頭に問題が無いわけではない。

お局化というのは事務員だけでなく薬剤師にも突然起こりうる。
しかし、今回は調剤事務員にのみ、焦点を当てて考える。

調剤事務員の未来

まずは、調剤事務を、調剤補助、テクニシャンと同格として考えることを前提として、その未来を考えたい。

私は薬剤師として、調剤事務を何よりも重要な仕事と考えている。
調剤事務という仕事だけでなく、調剤事務員という人間も同時に重要であると考える。
ご承知の通り、コロナ突入直前に発出された0402通知では、薬剤師以外のスタッフが行える業務の範囲を、ほぼ明確に示した画期的な通知である。

以下は0402通知の、内容部分の抜粋である。

誤解が生じないように、通知の内容部分全文を引用した。
ご存知の方は読み飛ばして欲しい。

1 調剤に最終的な責任を有する薬剤師の指示に基づき、以下のいずれも満た
す業務を薬剤師以外の者が実施することは、差し支えないこと。なお、この場
合であっても、調剤した薬剤の最終的な確認は、 当該薬剤師が自ら行う必要が
あること。
・当該薬剤師の目が現実に届く限度の場所で実施されること
・薬剤師の薬学的知見も踏まえ、処方箋に基づいて調剤した薬剤の品質等に影
響がなく、 結果として調剤した薬剤を服用する患者に危害の及ぶことがない
こと
・当該業務を行う者が、判断を加える余地に乏しい機械的な作業であること
2 具体的には、 調剤に最終的な責任を有する薬剤師の指示に基づき、 当該薬剤
師の目が届く場所で薬剤師以外の者が行う処方箋に記載された医薬品(PTPシ
ート又はこれに準ずるものにより包装されたままの医薬品)の必要量を取り
揃える行為、及び当該薬剤師以外の者が薬剤師による監査の前に行う一包化
した薬剤の数量の確認行為については、上記1に該当するものであること。
3 「薬剤師以外の者による調剤行為事案の発生について」(平成 27 年6月 25
日付薬食総発0625 第1号厚生労働省医薬食品局総務課長通知)に基づき、薬
剤師以外の者が軟膏剤、水剤、散剤等の医薬品を直接計量、混合する行為は、
たとえ薬剤師による途中の確認行為があったとしても、 引き続き、 薬剤師法第
19 条に違反すること。ただし、このことは、調剤機器を積極的に活用した業
務の実施を妨げる趣旨ではない。
4 なお、以下の行為を薬局等における適切な管理体制の下に実施することは、
調剤に該当しない行為として取り扱って差し支えないこと。
・納品された医薬品を調剤室内の棚に納める行為
・調剤済みの薬剤を患者のお薬カレンダーや院内の配薬カート等へ入れる行
為、電子画像を用いてお薬カレンダーを確認する行為
・薬局において調剤に必要な医薬品の在庫がなく、卸売販売業者等から取り寄
せた場合等に、先に服薬指導等を薬剤師が行った上で、患者の居宅等に調剤
した薬剤を郵送等する行為
5 薬局開設者は、薬局において、上記の考え方を踏まえ薬剤師以外の者に業務
を実施させる場合にあっては、保健衛生上支障を生ずるおそれのないよう、組
織内統制を確保し法令遵守体制を整備する観点から、当該業務の実施に係る
手順書の整備、当該業務を実施する薬剤師以外の者に対する薬事衛生上必要
な研修の実施その他の必要な措置を講じること。

薬生総発0402第1号平 成 31 年4月2日
厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長
調剤業務のあり方について
https://www.mhlw.go.jp/content/000498352.pdf

多くの薬局では、この通知の発出以前からピッキング程度の補助はさせていただろう。なので多くの薬局ではピッキングはそれなりにできる事務員はいただろうし、組織としてそれをさせていた会社もあるだろう。
しかし、中にはピッキングなどのいわゆる補助業務を頑なに拒否してきた事務員もいるし、私の仕事の範囲ではない、と理由づけをしてきた事務員もいるのではないだろうか。
今まではそれでも成り立っていた薬局もあるだろう。

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