【更新3/20】改正外為法とは?
3連休の初日をどう過ごされますか?
僕はNetflex&Amazon Primeでひたすら映画を見る予定です。
欧州では在宅勤務等でのインターネット利用の増加から、Netflexは通信量25%を削減するみたいですね。日本での対応は未発表です。
さて、今回は改正外為法についてまとめてみました。
まず、現行の外為法から解説します。
【外為法って?】
■海外企業や外国投資家が安全保障に関わる日本企業に出資(株式会社および合同会社等)する際に「事前届け出」(または事後報告)する制度です。
【事前届け出って?】
■「取引または行為を行う日前6か月以内」に所定様式の書類を提出します。
【いつから?】
■2020年5月あたりに施行予定です(※)
※2019年11月22日に国会で可決、施行日は公布から6ヶ月以内の政令が定める日とされています。
【基準は?】
■事前届け出にあたっては3つの基準があります。
①海外企業および外国投資家の国籍・所在国
⇒下記リンクの日銀HPの外為法Q&Aに「掲載国一覧」があり、これに載っていない国の企業はまず事前届け出の対象となります。
https://www.boj.or.jp/about/services/tame/faq/data/t_naito.pdf
②出資比率10%以上か?
⇒10%以上の場合:下記③で説明する投資対象業種によって「事前届け出」か「事後報告」になります。
⇒10%未満の場合:届出不要
③投資対象業種
■別表第一、第二、第三と3種類あり、投資対象先の業種がどこにあてはまるかによって届出区分が変わります。
(すんごく長い業種リストがあるので、ここでは割愛します笑)
⇒別表第一及び第二の業種:事前届け出
⇒別表第三の業種:事後報告もしくは手続不要
最後に
【改正外為法でどこが変わるの?】
■ざっくり、上記の「出資比率」と「投資対象業種」が変わります。
⇒出資比率:10%から1%以上
⇒投資対象業種:4月に政府がリスト公表。現時点では「武器、航空機、宇宙、原子力、サイバーセキュリティー、電力、ガスなどの12分野を定める」とのニュースが出ていますね。
【会社経営を関与しない運用会社も手続するの?】
■外国の証券、保険、ヘッジファンドを含む運用会社などは、自ら役員に就任したりしなければ、事前申告を免除される制度を設けるようです。
近年のクロスボーダーM&Aの動向をみても、各国が安全保障に敏感になっているのがわかります。ただ、外国からの日本株投資に影響が出ないような制度設計になってほしいですね。
また、ちょくちょく更新します。