・食品表示基準について
多くの方が、買い物へ行く際に裏側の食品表示を見ているかと思いますが
何を元に決められているかご存知でしょうか?
食品表示法って?
この食品表示基準は『食品表示法(2022/04/01施行)』の第四条に定められており、食品販売において必要な表示基準が厳格化されています。
以下、e-GOV法令検索からの引用になります。
食品表示基準の策定等について(原文まま)
第四条 内閣総理大臣は、内閣府令で、食品及び食品関連事業者等の区分ごとに、次に掲げる事項のうち当該区分に属する食品を消費者が安全に摂取し、及び自主的かつ合理的に選択するために必要と認められる事項を内容とする販売の用に供する食品に関する表示の基準を定めなければならない。
1 名称、アレルゲン(食物アレルギーの原因となる物質をいう。第六条第八項及び第十一条において同じ。)、保存の方法、消費期限(食品を摂取する際の安全性の判断に資する期限をいう。第六条第八項及び第十一条において同じ。)、原材料、添加物、栄養成分の量及び熱量、原産地その他食品関連事業者等が食品の販売をする際に表示されるべき事項二 表示の方法その他前号に掲げる事項を表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項
2 内閣総理大臣は、前項の規定により販売の用に供する食品に関する表示の基準を定めようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣、農林水産大臣及び財務大臣に協議するとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により販売の用に供する食品に関する表示の基準が定められることにより、国民の健康の保護又は増進が図られると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該基準の案を添えて、その策定を要請することができる。
4 農林水産大臣は、第一項の規定により販売の用に供する食品に関する表示の基準が定められることにより、当該基準に係る食品(酒類を除く。)の生産若しくは流通の円滑化又は消費者の需要に即した当該食品の生産の振興が図られると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該基準の案を添えて、その策定を要請することができる。
5 財務大臣は、第一項の規定により販売の用に供する食品に関する表示の基準が定められることにより、当該基準に係る酒類の生産若しくは流通の円滑化又は消費者の需要に即した当該酒類の生産の振興が図られると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該基準の案を添えて、その策定を要請することができる。
6 第二項から前項までの規定は、第一項の規定により定められた販売の用に供する食品に関する表示の基準(以下「食品表示基準」という。)の変更について準用する。
まあ、小難しく書いてて分かりにくいですよねw
見るべき所は第四条第1項の『どの表示が必ず要るのか?』になります。
以下、必要な表示基準を簡単に纏めました。
恐らく、これだけ見たとしても想像しにくいと思うので、記事作成中に食べてた明治ミルクチョコレートの食品表示を元に、どの番号が何に該当するのか少し編集してみました。
これで普段購入している殆どの物には、これらが必ず記載されていることが分かったと思います。
この9種の表示基準について、1つずつ詳しく解説して行きたいんですが、その中でも今回は②と⑦について少し掘り下げてみたいと思います。
表示基準2種をピックアップ
アレルゲン
所謂、アレルギー表示についてです。
まず、食物アレルギーが起こる機序を簡単に説明しますが、アレルギーを起こす食物を摂取する事で、食物に含まれている原因物質(主にたんぱく質)を異物として認識し、自身の身体を防御するために起こる過剰な反応の事を指します。
症状としては、痒み・蕁麻疹・嘔吐、重篤になると意識障害・血圧の低下などのアナフィラキシーショック等が引き起こされます。
これらを引き起こす食物の中でも、特に重篤な症状の出やすく症例数が多い物を『特定原材料(7品目)』に規定され、表示に関しては『義務』となっています。
又、上記の食物と比較して症例数や重篤な症状が少ないが、同じような症状が出る物を『特定原材料に準ずるもの(21品目)』として規定されています。
現時点では特定原材料は7品目ですが、2022年12月13日に『くるみ(胡桃)』に関してアレルギーの症例が増えていることから、特定原材料に準ずるものから特定原材料への分類変更が決定されました。
表示の義務化に関しては2025年4月からにはなりますが、今後も特定原材料に準ずるものから特定原材料へ変更されるものもあるかもしれないので、変更があれば随時更新していきます。
・くるみアレルギー 参考サイト
日テレNEWS【2022/6/3(金)】:”くるみアレルギー急増”表示を義務化へ 他
CAN EAT:2025年4月から表示義務化!くるみアレルギーの症状・対策・注意すべき食べ物
栄養成分の量及び熱量(カロリー)
所謂、栄養成分表示の事です。
様々な食品(加工食品、生鮮食品、添加物等)の容器包装等に表示される物になりますが、これらの中で一般用加工食品と一般用添加物に関しては、栄養成分の量及び熱量(カロリー)の表示が義務付けされています。
因みに、栄養成分はたんぱく質・脂質・炭水化物及び食塩相当量。
熱量は前述のカッコ内にも書いていますがカロリーになります。
又、表示の順番も決まっていて『熱量(カロリー)。たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量』になります。
他の表示についても、それぞれの食品によって区分が異なりますが、事細かく纏めていると気が遠くなるのでここまでにしておきますw
・栄養成分表示 参考サイト
消費者庁:食品表示法に基づく栄養成分表示の為のガイドライン
ここまで、読んでいただきありがとうございます。
ざっくりした所しか触れられてませんが、この内容で食品表示基準についてある程度分かるかなと思います。
今後、他の事を纏める上でもう少し補足が必要になれば、新たに記事にしたり随時情報を付け足す予定ですので、楽しみにお待ちいただけると幸いです。
最終更新日:2023/02/20 ©くりゅー