haruki tanaka

皆さんに知っていただきたい笠松競馬場のことを中心に発信していきます #日記 #地方競馬 #笠松競馬 #ウマ娘 #第三者委員会 #疑わしきは罰せず #このままにしておけない問題 #岐阜県競馬組合 #責任者は誰だ #正しい処分とは #第三者委員会の報告書 #重い処分 #笠松競馬の闇

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最近の記事

笠松競馬財務申告漏れの処分はこれで良いのか?

本日、笠松競馬から税務申告漏れ事案と再発防止策について公表された。 合計114名中81名(7割強)が修正申告が必要とされ、騎手に至っては全員が修正申告の対象となった。(とはいえ、その中の1名は払いすぎていたため還付との事なので、これを含めるべきではないが) この調査は外部有識者である笠松競馬運営監視委員会に諮るとともに、最高運営会議で協議、実態把握の上行われたということである。 さて、先のnoteでも述べた通り笠松競馬運営監視委員会というのは、以前の第三者委員会に二名の委

    • 笠松競馬元騎手二名提訴の妥当性を考える

      笠松競馬の元騎手2人が処分取り消しを求めて提訴をしたとの報道があった。内容から筒◯元騎手とT元騎手が提訴したと考えられるが、ネット上では収賄があったという前提で、概ね批判的な反応が見て取れる。実際に妥当かどうかを判断するのはもちろん司法であるが、分かっている内容から、もう一度この二名について見直してみようと思う。 筒◯元騎手の場合筒井元騎手は第三者委員会の報告書ではQ騎手に当てはまると思われる。そこで、Q騎手についての部分を引用する。 Q騎手について  Q騎手は、馬券購入

      • 笠松競馬における第三者委員会とは一体なんだったのか?

        昨今、企業内で不祥事や違法行為が行われると第三者委員会なるものが設置されることが一般的になってきた。 この第三者委員会とは一体どんなものだろうか? すでに10年以上前、2010年に日本弁護士連合会が「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」を策定しているので紹介しつつ、笠松競馬において第三者委員会にかけられた疑義について触れていこうと思う。 まず、第三者委員会というのがどういうものなのかを、引用を踏まえつつ見ていきたい。 本ガイドラインが対象とする第三者委員会(以

        • 笠松競馬の問題は本当に現場の人たちだけの問題なのか?

          6月1日に騎手・厩務員に所得申告を少なくしていた疑いがあると公表して以降、笠松競馬は静かである。静かながらも、9日には内部通報制度の新設が行われるなど、クリーンな競馬場形成のために努力しているであろうことは外部にも伝わってきている。 ところで、地方競馬に関わる団体はいくつかある。まず、各自治体の地方競馬組合(以下組合)、調教師会(笠松では調騎会となるようだ)、騎手会、厩務員会そして、馬主会である。 笠松では調教師会が調騎会となるため騎手会はあまり強くない印象があるが、厩務員

          笠松競馬の運営監視委員会は運営を「監視」できるのか?

          笠松競馬が再び揺れている。 前回は調教師・騎手の馬券購入、脱税であったが、今回はきゅう務関係者(調教師・騎手・きゅう務員などを指していると思われる)の不申告である。 第三者委員会による調査はとっくに終了している。この際の報告書には次のように書いてある。 (3)税務関係資料  笠松競馬きゅう舎関係者110名(調教師19名、騎手13名、きゅう務員78名)を対象として、過去7年分(平成25年分から令和元年分)の所得税の確定(修正)申告書類の写し、住所地の市町村長が発行する過去5

          笠松競馬の運営監視委員会は運営を「監視」できるのか?

          笠松競馬の疑問

          51人もの処分者を出した笠松競馬。 その処分には疑問が残るので、個人的にまとめてみたいと思う。 あくまで法律の専門家でも何でもない、一個人としての感想に過ぎないことを第一に述べておく。 発表資料によると、それぞれが施行規則ないしは指示事項により処分されたとのことだが、そもそも規則全文が(公開されるべき「条例」であるにもかかわらず)公開されていないため、まずは岐阜県地方競馬組合地方競馬実施条例施行規則(通称:規則)について、今回適用された部分を引用する。 第67条は「関与

          笠松競馬の疑問