株式会社ロイヤルダイニングに対する景品表示法に基づく措置命令について
消費者庁は、2019年4月16日、株式会社ロイヤルダイニングに対し、同社が供給する「タン」と称する部位を使用した料理、「ハラミ」と称する部位を使用した料理及び「シマチョウ」と称する部位を使用した料理等に係る表示について、優良誤認表示(景品表示法5条1号)に該当するとして、措置命令を行ったようです。
対象会社の概要株式会社ロイヤルダイニングは、STEAKHOUSE BIG BEARや焼肉いのうえ等、約21の飲食ブランドを運営しています。
今回、措置命令の対象となったのは、焼肉